- 4人まで … 年間 54,000円
- 5〜9人 … 年間 64,800円
- 10〜14人 … 年間 78,000円
▲併設サイト

--労務ニューストピックス--
- 2008.11.20
社会保険労務士試験合格発表 - 2008.11.12
11月は建設雇用改善推進月間です - 2008.11.11
改正労働者派遣法が閣議決定 - 2008.11.10
「中小企業のための新型インフルエンザ対策ガイドライン」 - 2008.11.06
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について - 2008.11.06
「年末調整がよくわかるページ」 - 2008.11.05
労働時間適正化キャンペーン - 2008.11.04
有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン - 2008.10.31
東京労働局より、最低賃金時間額の通達 - 2008.10.29
都内213企業が残業代35億円を遡及支払い - 2008.10.28
「ねんきん特別便」の実施に係る事務取扱い要領
年間54,000円〜(従業員4名までの場合)で
以下の労働保険事務を承ります!
以下の労働保険事務を承ります!
労働保険は「労災保険」+「雇用保険」の総称です。
労働者を一人でも雇っていれば労働保険の適用事業となります。
当事務所(労働保険事務組合)では、労働保険に関する業務を
安価な会費で承ります。
* お問い合わせはフォームまたはお電話03-3400-2456へ *
労働者を一人でも雇っていれば労働保険の適用事業となります。
当事務所(労働保険事務組合)では、労働保険に関する業務を
安価な会費で承ります。
* お問い合わせはフォームまたはお電話03-3400-2456へ *
費用の一例
費用内訳
入会金
| 既に労働保険の適用を受けている場合 | 18,000円 |
| 労災保険に適用されていない場合 | 18,000円 |
| 雇用保険に適用されていない場合 | 18,000円 |
月額会費
常時使用 労働者数 (人) |
事務委託会費 (円) |
雇用保険 被保険者数 (人) |
事務委託会費 (円) |
有期事業 |
|
元請件数(件) |
会費(円) |
||||
0〜4 |
2,000 |
0〜4 |
2,500 |
0〜4 |
4,000 |
5〜9 |
2,400 |
5〜9 |
3,000 |
5〜14 |
5,500 |
10〜14 |
3,000 |
10〜14 |
3,500 |
15〜29 |
7,000 |
15〜19 |
3,600 |
15〜19 |
4,500 |
30〜49 |
8,500 |
20〜29 |
4,200 |
20〜29 |
5,000 |
元請件数が50件以上の 場合には20件ごとに1,500円を加算 |
|
30〜39 |
5,400 |
30〜39 |
6,000 |
||
40〜49 |
7,200 |
40〜49 |
8,000 |
||
特別加入
特別加入者 (1名につき・月額) 1,000円
(備考)
(備考)
- 委託時の労働者数及び労働保険の確定申告時に計算される労働者数
(常時使用労働者数および平均使用労働者数)を基準とします。 - 50名以上は10名増すごとに2,500円加算(雇用保険部分1,500円、常時使用労働者分1,000円)
- 有期事業の会費を求める際の元請件数は前年度のものを基準とします。
委託の内容
- 雇用保険の入社手続き
- 雇用保険の氏名変更手続き
- 雇用保険の退社手続き(離職票を含む)
- 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務き
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 労働保険の年度更新手続き
- 労災保険、雇用保険の名称所在地変更手続き
委託するメリット
- 連絡票(当事務所様式)により連絡をするだけです(提出書類は私どもが作成します)
- 手続きのたびにハローワークに行かなくて済みます
- 毎年1回の労働保険年度更新手続きの手間が省けます
- 労働保険料の金額に関わらず3分割で納付できます
- 役員が労災特別加入に加入できます
- 労災上乗せ共済に加入できます
労働保険とは
労災保険
従業員が業務上または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合に、被災された従業員や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
雇用保険
従業員が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、従業員の生活と雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。

加入していない期間に労災事故が発生した場合には、費用の全部または1部が事業主から徴収されます。
- 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
- 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「故意」に手続きを行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収

事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
別途、遡って保険料も徴収されることになります。
手続の流れ
| 連絡票(当事務所様式)により入社・退社のご連絡をいただきます |
| いただいた連絡票をもとに、届出書類を作成いたします |
| 関係行政機関に届出いたします |
| 届出した書類の控などを郵送にてお送りいたします |


