社会保険・労働保険手続、労務相談 東京都渋谷区社労士・島事務所

島事務所 労務ニュース

障害者の雇用に関する制度が変わります

平成22年7月から障害者の雇用に関する制度が変わります。

○ 障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度について
障害者の雇用を促進するため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主のみなさんには雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することが義務付けられています(障害者雇用率制度)。
また、これを満たさない事業主から障害者雇用納付金を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています(障害者雇用納付金制度)。平成22年7月から、これらの制度が変わりました。

○ 障害者の短時間労働への対応
(1)従来の障害者雇用率制度における短時間労働の取扱い

以前の障害者雇用率制度においては、企業が雇用しなければならない障害者の数は、企業全体の労働者数 に1.8%の障害者雇用率をかけて算定されますが、従来の制度では、その算定の基礎となる労働者は、所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者のみでした。
このため、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者や精神障害者をのぞき、雇用障害者数としてカウントすることが出来ませんでした。

(2)短時間労働に対する対応の必要性
一方で、短時間労働については、により、長時間労働が難しい場合がある
障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効である
などの理由から、障害者に一定のニーズがありました。

(3)平成22年7月以降の障害者雇用率制度の改正点
こうした短時間労働へのニーズの対応として、平成22年7月から、企業における雇用障害者数の算定方法が変わり、短時間労働の障害者も雇用障害者としてカウントされることになりました。具体的には、下記の表のとおり、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。このとき、そのカウント数は0.5カウントとなります。

また、併せて、平成22年7月から、短時間労働にも障害者雇用率が適用されることになり、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定する際の基礎となる「企業全体の常時雇用労働者の数」にも、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。その際も、時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。
○ 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大について
(1)障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が障害者雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給する仕組みです。

この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。

(2)障害者納付金制度の対象事業主を拡大する目的
しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。

(3)障害者納付金制度の改正点
こうした観点を踏まえ、
平成22年7月から常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年4月から常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主

に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。

厚生労働省

日本年金機構研修センターの教材公開

日本年金機構では、国民年金法・厚生年金保険法についての研修で使用しているテキスト(教材)を公開しています。

国民年金法:平成22年5月版
目次(PDF 52kb)
本文(PDF 1,932kb)
参考資料:基礎年金制度導入前の主な給付の年金額の推移(PDF 5kb)

厚生年金保険法:平成22年4月版
目次(PDF 199kb)
本文(PDF 2,246kb)

日本年金機構:年金制度教材

労働者派遣事業に係る事業報告書等の提出について

全ての派遣元事業主(一般及び特定)は事業報告書等を提出する義務があります。
(毎年3回の事業報告書等の提出義務があります)

毎年6月末日
様式第11号-2 労働者派遣事業報告書(毎年6月1日現在の状況報告)
○提出部数  正本 1部  写し 2部

事業年度終了の日(期末日)から1カ月以内
様式第11号  労働者派遣事業報告書(毎事業年度報告)
○提出部数  正本 1部  写し 2部

事業年度終了の日(期末日)から3カ月以内
イ 様式第12号  収支決算書(毎事業年度報告)
○提出部数  正本 1部  写し 2部
又は
ロ 表紙を添付した貸借対照表及び損益計算書(毎事業年度報告)
○提出部数  写し 3部

なお、派遣実績が無い場合でも各報告をする必要はありますのでご注意下さい。

東京労働局
(様式のPDFファイルも上記のページより)

被扶養者資格の再確認にかかるQ&A

協会けんぽでは平成22年5月下旬より実施されているする被扶養者資格の再確認にかかるQ&Aを掲載しています。

Q1 被扶養者資格再確認を実施する目的及び根拠を教えてください。
Q2 被扶養者資格再確認の対象者はどのような人ですか。
Q3 被扶養者資格再確認に伴う被扶養者状況リスト等が届いてないのですが。
Q4 再確認の対象となる被扶養者がいるのにリスト等がまだ届きません。
Q5 解除となる被扶養者の届出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなるのですか。
Q6 具体的な確認はどのような方法で行えばよろしいでしょうか。
Q7 税法上の扶養親族等になっていない場合の確認はどのように行えば良いですか。
Q8 なぜ、「労働保険の年度更新」や「算定基礎届」が実施されるこの時期に行うのですか。
Q9 確認の結果、被扶養者から解除される者がいる場合、どのようにすればよろしいでしょうか。
Q10 被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。
Q11 税法上の被扶養者等になってはいるが、現在は健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合はどのようにすれば良いですか。
Q12 所得証明書などの添付は必要ですか。
Q13 被扶養者の氏名が変わっているので訂正してほしいのですが。
Q14 同封されてきた 「被扶養者調書兼異動届」は今後の異動届として使用できますか。
Q15 「被扶養者状況リスト」の備考欄に「対象外」と記載されている者がいます。
Q16 すでに退社している者や扶養解除済みの者が「被扶養者状況リスト」に記載されています。
Q17 現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか。
Q18 「被扶養者状況リスト」が複数枚ありますが、すべてのリストに事業主印の押印は必要でしょうか。
Q19 「被扶養者状況リスト」を紛失してしまいました。再作成はしてもらえるのですか。
Q20 被扶養者解除対象者(被扶養者調書兼異動届提出者)の被保険者証の添付が間に合わない場合、どのようにすれば良いですか。
Q21 解除する者の被保険者証が見当たりません。どうしたら良いですか。
Q22 被扶養者調書兼異動届を提出した際に被保険者証を添付することができなかったのですが、その後、被保険者より被保険者証を回収しました。回収した被保険者証はどこに返却すれば良いのですか。
Q23 返信用封筒は普通郵便となっていますが、被保険者証を同封しても大丈夫ですか。
Q24 提出先はどこになりますか。
Q25 被扶養者状況リスト等の提出期限いつまでですか。
Q26 全員の確認が7月末までにどうしても間に合わない。どうしたらよいか。
Q27 被扶養者調書兼異動届のみを年金事務所に提出してしまったのですが、どうしたら良いですか。
Q28 通常、扶養異動届は年金事務所に提出していますが、今後においては扶養異動届を協会けんぽに提出するのですか。
Q29 被扶養者状況リスト等と一般申請書を返信用封筒に同封しても良いですか。
Q30 社会保険労務士への送付とはどういうものですか。
Q31 社会保険労務士が複数事業所分の被扶養者状況リスト等を取りまとめて送付する場合、1つの封筒にまとめて送付して良いか。
Q32 事業所の所在地が変わった場合、被扶養者状況リスト等の提出はどうすれば良いですか。
Q33 「被扶養者調書兼異動届」を協会あてに提出して数日経過しましたが、「副」が送付されません。いつ頃届きますか。
Q34 被扶養者状況リストを提出するとその結果通知などはあるのですか。
Q35 被扶養者状況リストの事業主控に協会けんぽで受付した受領印を押して返却してほしい。
Q36 被扶養者調書兼異動届が足りない場合はどうすれば良いですか。
Q37 平成23年度以降の協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認業務はどうなりますか。
Q38 国民年金第3号被保険者が被扶養者から解除される場合、別に国民年金の届出が必要となるのですか。

協会けんぽ

育児・介護休業法に沿った就業規則を整備しましょう

育児・介護休業法は、事業所の規模を問わず、全ての事業所に適用されます。
平成22年6月30日(ただし、以下4,5,6については100人以下企業は平成24年7月1日)に施行される育児・介護休業法に沿った規程の整備をお勧めします。(法改正:平成21年6月)

改正後の育児・介護休業法の概要

1 育児休業制度
労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ。)は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間)の間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで)、育児休業をすることができる。

※育児休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象

同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)
2 介護休業制度
労働者は、その事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。

※※介護休業についても同様の考え方で有期契約労働者も対象

3 子の看護休暇制度
小学校入学までの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる。

4 介護休暇制度
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために、休暇を取得することができる。

5 短時間勤務等の措置
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて、労働者の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。

事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていないものについて、次のいずれかの措置を講じなければならない。

短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り上げ下げ、介護費用の援助措置

6 所定外労働の免除
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

7 時間外労働の制限
事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

8 深夜業の制限
事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、深夜において労働させてはならない。

9 不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が上記1~8の申出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(※4~8については、今回の法改正により追加)

10 転勤についての配慮
事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない。

福島労働局

平成22年度版「源泉所得税改正のあらまし」

国税庁より、本年度版「源泉所得税改正のあらまし」が公布されました。

国税庁
源泉所得税改正のあらまし(PDF)

有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン

厚生労働省の「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」が更新されました。

いわゆる非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところですが、一週間の所定労働時間が通常の労働者(本ガイドラインにおいては、期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、短時間労働者でない者をいいます。)と同じ有期契約労働者については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート法)の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。

そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、1.事業主の皆様が講ずべき必要な事項、2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目をまとめたのが、本ガイドラインです。

厚生労働省

4月1日から雇用保険法等の一部が改正されます

雇用保険法等の一部を改正する法律について、本年1月29日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて4回の審議を経て可決され、参議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて2回の審議を経て本日付で可決、成立し、公布されたところであり、平成22年4月1日より施行されることとなりました。

<概要>
(1)非正規労働者に対する適用範囲を拡大し、適用除外基準を法定化することとする。

(2)現行制度においては、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及が可能であるが、事業主から雇用保険料を控除されていたことが確認された者については、2年を超えて遡及することとする。

(3)遡及適用期間の対象となる確認が行われた際は、当該対象者を雇用していた事業主は、特例納付保険料として省令で定めるところにより算定した額を納付することができることとする。

(4)平成22年度の雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止する措置(0.3%→0.35%)を講ずる。

(5)雇用保険二事業の安定的な運営を確保するために、現行では事業主からの保険料のみで賄われている雇用保険二事業の財源について、失業等給付の積立金から借り入れる措置を講ずる。

厚生労働省

本年度の年金等支給停止基準額等について

平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について、法律の規定に従い、物価変動率等に応じて、年度毎に政令で定めることとしていますが、平成22年度の内容について、以下のようになる見通しとの文書が公表されました。

・ 平成22年度の年金額は据え置き。 
※1月29日付報道発表資料にて公表済み
(老齢基礎年金1人分:月66,008円)
・ 平成22年度の国民年金保険料額は、月15,100円。 
・ 平成22年度の国民年金保険料の追納加算率は1.4%。
・ 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定。

厚生労働省

労災保険・船舶所有者の事業の種類の細目表

労災保険・船舶所有者の事業の種類の細目表が公表されました。

事業の種類:船舶所有者の事業 
(事業種類番号:90)
細目:
9001 水産動植物の採捕または養殖の事業
9002 外航旅客運送事業
9003 外航貨物運送事業
9004 内航旅客運送事業
9005 内航貨物運送事業
9006 その他の船舶所有者の事業

厚生労働省 労災保険とは

船舶所有者の事業の種類の細目表(PDF)