平成24年4月1日から、以下のとおり雇用保険料率が改定されます。
<改定前>(平成23年度確定保険料の計算に使用)
|
事業の種類
|
保険率
|
事業主負担率
|
被保険者負担率
|
|
一般の事業
|
15.5/1000
|
9.5/1000
|
6/1000
|
|
農林水産
清酒製造の事業
|
17.5/1000
|
10.5/1000
|
7/1000
|
|
建設の事業
|
18.5/1000
|
11.5/1000
|
7/1000
|
<改定後>(平成24年度概算保険料の計算に使用)
|
事業の種類
|
保険率
|
事業主負担率
|
被保険者負担率
|
|
一般の事業
|
13.5/1000
|
8.5/1000
|
5/1000
|
|
農林水産
清酒製造の事業
|
15.5/1000
|
9.5/1000
|
6/1000
|
|
建設の事業
|
16.5/1000
|
10.5/1000
|
6/1000
|
東京労働局
厚生労働省(PDF)
人事労務, 労働保険, 給与計算 | 2012年02月02日
「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた
事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
1 税制優遇制度の概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が 受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合 =
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
2 税制優遇制度の対象となる事業主の要件
青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上で あること
◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと
※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
2 税制優遇制度の対象となる事業主の要件
3 事務手続
3 1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。 ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、
ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ
い。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要
しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。
※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。
※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法 人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
厚生労働省 雇用促進税制
税政 | 2012年02月01日
東京労働局では、墜落・転落防止を重点に263 箇所の建設現場の一斉監督を実施を行い、その結果が公表されました。
東京都内の建設業での死亡災害件数は、平成23年1年間で26件と全産業の4 割を占めている。
このため、昨年12月において、都内の建設工事現場263 箇所に対し、一斉に臨検監督を実施した。
監督実施263現場のうち49.0%(129 現場)に労働安全衛生法違反が認められ、改善を指導した。
特に、重篤災害につながる足場や高所の作業床等からの墜落・転落防止に関する法違反が多く認められ、行政処分を含め改善を指導した。
厚生労働省(pdf資料)
労働保険 | 2012年01月27日
心理的負荷による精神障害の労災認定基準が新たに定められました。これは、本年11月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて策定したものです。
現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、平成11年9月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(基発第544号)に基づいて、業務上であるかないかの判断を行っています。
しかし、近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、認定の審査には平均約8.6か月を要しています。このため、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について、医学・法学の専門家に検討を依頼し、10回にわたる検討会の開催を経て本報告書が取りまとめられました。
【認定基準のポイント】
① 分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
② いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
③ これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
厚生労働省では、今後はこの基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案について、6か月以内の決定を目指します。また、分かりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人の認定の促進も図るとの事です。
厚生労働省
人事労務, 労働保険 | 2012年01月26日
本年(平成23年)6月30日公布の雇用促進税制(税制改正法)に関するパンフレットが厚生労働省より配布されています。
厚生労働省 熊本労働局 雇用促進税制
厚生労働省
人事労務 | 2011年12月15日
国税庁より、平成24年版 源泉徴収のあらましが公開されています。
平成24年度より適用される予定は以下のとおりです。
1 自動車などの交通用具を使用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額の改正は、平成24年1月1日以後に受ける分からの適用
2 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除額の計算変更
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに区分され、控除 限度額は4万円、適用限度額は計12万円となります(旧契約分について は経過措置あり)
国税庁 平成24年版 源泉徴収のあらまし
国税庁 マイカー・自転車通勤者の通勤手当(現行)
未分類 | 2011年12月14日
東京労働局では、雇用関係に関する本年の東日本大震災への対応に係るお知らせのページを作成しています。
○ 解雇や雇止めに関するルールについて
○ 節電に取り組む労使のみなさんへ
○ Q&A「がれき処理に伴う労働災害を防止するために」
○ 東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
○ 平成23年東日本大震災に伴う未払賃金の立替払いに関するQ&A
○ 東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A
○ 東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A
○ 東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A
○ 東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
○ 労働保険料等の免除Q&A
他
東京労働局
人事労務, 労働保険 | 2011年08月17日
厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行うこととしました。
厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行います。
・円高の影響により生産量が減少
・直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
あわせて、平成22年11月1日以降不正受給を行った事業主の名称等を公表するなど、不正受給防止対策の強化にも取り組みます。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。(平成22年8月度雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は69,013事業所、対象者数は約112万人。いずれも速報値)
厚生労働省
助成金, 労働保険 | 2010年11月12日
厚生労働省・各都道府県労働局・ハローワークでは、新卒インターンシップ事業(「新卒者企業実習推進事業」)を創設しました。
学生が、企業についてのイメージを持ち、採用意欲の高い中小企業に目を向け、応募企業や職種の範囲を広げて円滑に就職活動を行うことができるよう、応募前に企業実習を行うことができる機会を設け、中小企業と学生とのマッチングを促進する。
○対象学生・卒業年次(それを超えて在学する者を含む)・卒業後3年以内の既卒者(平成20年3月以降の卒業生)
○対象企業ハローワークに求人を提出している事業所(提出予定事業所含む)
○実習期間10日程度○受け入れ事業所への謝金の支給実習期間及び受け入れ人数に応じて謝金を支給
東京労働局(PDFファイル)
千葉労働局(PDFファイル)
人事労務 | 2010年11月01日
(社)日本経済団体連合会は、2010 年3 月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」のまとめたものを公開しました。
《今年の初任給調査結果のポイント》
1. 大学卒事務系の初任給額は207,445 円であり、上昇率は0.13%とほぼ横ばい
2. 大学卒事務系では、「3,000 人未満」規模の初任給が、「3,000 人以上」規模の初任給を上回っている
3. 前年の初任給を据え置いた企業の割合は9割を超え(90.9%)、過去最高だった2003 年(91.4%)とほぼ同水準
Ⅰ.調査要領
調査目的:新規学卒者の初任給の実態と動向を把握し、今後の初任給対策の参考とするために1952 年より実施
調査対象:日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,915 社
調査時期:2010 年6月14 日~7月5日
回答状況:集計企業数496 社(有効回答率25.9%)
(製造業52.6%、非製造業47.4% 従業員500 人以上規模77.0%)
Ⅱ.調査結果の概要
1. 初任給水準―全産業―【図表1・2】
大学卒事務系の初任給額は207,445 円となり、上昇率は0.13%であった。
初任給の上昇率は、大学卒事務系以外のすべての学歴区分で0.1%を下回るなど、ほぼ横ばいとなっている。
上昇率の推移をみると、大学院(修士)卒技術系と大学卒事務系の上昇率はわずかながら3年ぶりに前年を上回ったが、短大卒事務系と高校卒事務系、高校卒現業系は2年連続で前年の上昇率を下回った。
2.産業別・規模別にみた初任給
(1)産業別
産業別初任給(大学卒事務系)をみると、上位は石油・石炭製品、新聞・出版・印刷の順、下位は金融・保険業、土木建設業の順となっている。なお、上位の2産業は2006 年から変わっていない。
(2)規模別
大学卒(事務系)と高校卒(現業系)では「100~299 人」規模が最も高くなっているが、大学院(修士)卒(技術系)では「500~999 人」規模が、短大卒(事務系)では「300~499 人」規模が、高校卒(事務系)では「100 人未満」規模が最も高くなっている。
また、学歴別の「3,000 人以上」規模の初任給を100 として比較すると、大学卒(事務系)において3,000 人未満の全規模で100 を上回っているほか、短大卒(事務系)と高校卒(事務系、現業系)においても100 を超えているところが多くなっている。
大学院(修士)卒
(事務系) (事務系) (事務系) (現業系)
大学卒短大卒高校卒高校卒
3. 初任給の決定状況
前年の初任給を据え置いた(凍結した)企業の割合は、2年連続で上昇して9割を超えており(90.9%)、過去最高であった2003 年(91.4%)とほぼ同じ水準に達している。また、前年より初任給を引き上げた企業は8.3%、引き下げた企業は0.9%となっている。
日本経団連 2010 年3 月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要(PDF)
人事労務 | 2010年10月24日