協会けんぽでは平成22年5月下旬より実施されているする被扶養者資格の再確認にかかるQ&Aを掲載しています。
Q1 被扶養者資格再確認を実施する目的及び根拠を教えてください。
Q2 被扶養者資格再確認の対象者はどのような人ですか。
Q3 被扶養者資格再確認に伴う被扶養者状況リスト等が届いてないのですが。
Q4 再確認の対象となる被扶養者がいるのにリスト等がまだ届きません。
Q5 解除となる被扶養者の届出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなるのですか。
Q6 具体的な確認はどのような方法で行えばよろしいでしょうか。
Q7 税法上の扶養親族等になっていない場合の確認はどのように行えば良いですか。
Q8 なぜ、「労働保険の年度更新」や「算定基礎届」が実施されるこの時期に行うのですか。
Q9 確認の結果、被扶養者から解除される者がいる場合、どのようにすればよろしいでしょうか。
Q10 被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。
Q11 税法上の被扶養者等になってはいるが、現在は健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合はどのようにすれば良いですか。
Q12 所得証明書などの添付は必要ですか。
Q13 被扶養者の氏名が変わっているので訂正してほしいのですが。
Q14 同封されてきた 「被扶養者調書兼異動届」は今後の異動届として使用できますか。
Q15 「被扶養者状況リスト」の備考欄に「対象外」と記載されている者がいます。
Q16 すでに退社している者や扶養解除済みの者が「被扶養者状況リスト」に記載されています。
Q17 現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか。
Q18 「被扶養者状況リスト」が複数枚ありますが、すべてのリストに事業主印の押印は必要でしょうか。
Q19 「被扶養者状況リスト」を紛失してしまいました。再作成はしてもらえるのですか。
Q20 被扶養者解除対象者(被扶養者調書兼異動届提出者)の被保険者証の添付が間に合わない場合、どのようにすれば良いですか。
Q21 解除する者の被保険者証が見当たりません。どうしたら良いですか。
Q22 被扶養者調書兼異動届を提出した際に被保険者証を添付することができなかったのですが、その後、被保険者より被保険者証を回収しました。回収した被保険者証はどこに返却すれば良いのですか。
Q23 返信用封筒は普通郵便となっていますが、被保険者証を同封しても大丈夫ですか。
Q24 提出先はどこになりますか。
Q25 被扶養者状況リスト等の提出期限いつまでですか。
Q26 全員の確認が7月末までにどうしても間に合わない。どうしたらよいか。
Q27 被扶養者調書兼異動届のみを年金事務所に提出してしまったのですが、どうしたら良いですか。
Q28 通常、扶養異動届は年金事務所に提出していますが、今後においては扶養異動届を協会けんぽに提出するのですか。
Q29 被扶養者状況リスト等と一般申請書を返信用封筒に同封しても良いですか。
Q30 社会保険労務士への送付とはどういうものですか。
Q31 社会保険労務士が複数事業所分の被扶養者状況リスト等を取りまとめて送付する場合、1つの封筒にまとめて送付して良いか。
Q32 事業所の所在地が変わった場合、被扶養者状況リスト等の提出はどうすれば良いですか。
Q33 「被扶養者調書兼異動届」を協会あてに提出して数日経過しましたが、「副」が送付されません。いつ頃届きますか。
Q34 被扶養者状況リストを提出するとその結果通知などはあるのですか。
Q35 被扶養者状況リストの事業主控に協会けんぽで受付した受領印を押して返却してほしい。
Q36 被扶養者調書兼異動届が足りない場合はどうすれば良いですか。
Q37 平成23年度以降の協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認業務はどうなりますか。
Q38 国民年金第3号被保険者が被扶養者から解除される場合、別に国民年金の届出が必要となるのですか。
協会けんぽ
人事労務, 健康保険 | 2010年06月03日
協会けんぽでは平成22年5月下旬より被扶養者資格の確認を実施する事になりました。
協会けんぽ ホームページより
景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの健康保険料については、4月より大幅な引き上げを行わざるを得なくなりました。皆様の保険料につきましては、医療費及び高齢者の医療費へ拠出金として使用されています。
協会けんぽにおいては、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に健康保険制度上の被扶養者資格の再確認を行います。
・届出もれの多いケース
平成22年度においては、特に就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加入した方について、被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認いたします。
協会けんぽ
人事労務, 健康保険 | 2010年02月25日
協会けんぽの健康保険料が3月分(4月納付分)より引上げとなります。
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現行
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変更後
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現行
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変更後
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北海道
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8.26%
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9.42%
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滋賀県
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8.18%
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9.33%
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青森県
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8.21%
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⇒
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9.35%
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京都府
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8.19%
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⇒
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9.33%
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岩手県
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8.18%
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⇒
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9.32%
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大阪府
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8.22%
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⇒
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9.38%
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宮城県
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8.19%
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⇒
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9.34%
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兵庫県
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8.20%
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⇒
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9.36%
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秋田県
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8.21%
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⇒
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9.37%
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奈良県
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8.21%
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⇒
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9.35%
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山形県
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8.18%
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⇒
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9.30%
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和歌山県
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8.21%
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⇒
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9.37%
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福島県
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8.20%
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⇒
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9.33%
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鳥取県
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8.20%
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⇒
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9.34%
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茨城県
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8.18%
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⇒
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9.30%
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島根県
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8.21%
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⇒
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9.35%
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栃木県
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8.18%
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⇒
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9.32%
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岡山県
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8.22%
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⇒
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9.38%
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群馬県
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8.17%
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⇒
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9.31%
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広島県
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8.22%
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⇒
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9.37%
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埼玉県
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8.17%
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⇒
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9.30%
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山口県
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8.22%
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⇒
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9.37%
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千葉県
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8.17%
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⇒
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9.31%
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徳島県
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8.24%
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9.39%
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東京都
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8.18%
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⇒
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9.32%
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香川県
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8.23%
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9.40%
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神奈川県
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8.19%
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⇒
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9.33%
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愛媛県
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8.19%
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⇒
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9.34%
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新潟県
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8.18%
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⇒
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9.29%
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高知県
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8.21%
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⇒
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9.38%
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富山県
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8.19%
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⇒
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9.31%
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福岡県
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8.24%
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⇒
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9.40%
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石川県
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8.21%
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⇒
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9.36%
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佐賀県
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8.25%
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⇒
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9.41%
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福井県
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8.20%
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⇒
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9.34%
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長崎県
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8.22%
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⇒
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9.37%
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山梨県
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8.17%
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⇒
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9.31%
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熊本県
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8.23%
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⇒
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9.37%
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長野県
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8.15%
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⇒
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9.26%
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大分県
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8.23%
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⇒
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9.38%
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岐阜県
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8.19%
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⇒
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9.34%
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宮崎県
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8.20%
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⇒
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9.34%
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静岡県
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8.17%
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⇒
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9.30%
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鹿児島県
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8.22%
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⇒
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9.36%
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愛知県
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8.19%
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⇒
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9.33%
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沖縄県
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8.20%
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9.33%
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三重県
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8.19%
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9.34%
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協会けんぽ ホームページ
同ページ内 東京都の料額表(pdf)
人事労務, 健康保険 | 2010年02月22日
平成21年9月30日より、育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度が施行されました。
第一次施行(施行日は平成21年9月30日)
①紛争解決援助制度(都道府県労働局長による援助)の創設(下記をご覧ください)
②勧告に従わない企業名の公表制度、虚偽の報告等をした企業に対する過料制度の創設
第二次施行(施行日は平成22年4月1日)
③調停委員による調停制度の創設
第三次施行(施行日は公布の日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日)
④3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日6時間)の措置の義務化、所定外労働の免除の義務化
⑤子の看護休暇制度の拡充(小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)
⑥父親の育児休業の取得促進
(ア) 父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)
(イ) 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の取得を可能とする
(ウ) 配偶者が専業主婦(夫)であっても育児休業取得可能とする
⑦介護休暇制度の新設(要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
※④、⑦について、労働者が100人以下の企業における施行日は、公布の日から3年以内の政令で定める日となります。
法改正に伴い、今後、省令・指針が策定される予定です。
厚生労働省・各資料(PDF)
大阪労働局・概要について
人事労務, 健康保険, 社会保険 | 2009年10月14日
協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていましたが、このほど協会けんぽにおいて、国の関係政省令に基づき、以下のとおり決定されました。
埼玉県 8.17%
千葉県 8.17%
東京都 8.18%
神奈川県 8.19%
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。
全国の保険料率はこちら(協会けんぽホームページ)
健康保険, 社会保険 | 2009年04月13日
平成21年4月1日より、「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」について、事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、被保険者から委任状を徴することで、被保険者の電子署名を省略することが可能となります。
従前では被保険者の印鑑・署名が必要であったため、電子申請において手続きが難しくなっていましたが、これにより利用がしやすくなるものと思われます。
弊事務所では社会保険の手続きは基本的に電子申請で行わせていただいております。
社会保険庁 トピックス
健康保険, 厚生年金 | 2009年03月31日
厚生労働省では、事業主に妊娠・出産に関わる理由で従業員を解雇やその他不利益な扱いをしないよう呼びかけています。
厚生労働省のホームページでは、以下の件について資料を用意しています。
・労働者からの相談および指導等の状況
・「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」
・妊娠・出産、産前産後休業、育児休業等を理由とする不利益な取扱いに係る参照条文
・「事業主の皆様へ」(雇用均等・児童家庭局作成リーフレット)
・都道府県労働局雇用均等室一覧
厚生労働省
健康保険, 助成金, 労働保険, 未分類 | 2009年03月30日
協会けんぽでは、新被保険者証への切り替えを平成21年3月末までの行う予定でしたが、カード印字の不具合や、年度末・年度初は退職や就職に伴う資格喪失届や資格取得届等の手続きが多いことから、被保険者証の一斉切替は6月頃から開始し、9~10月頃までに完了させたいとのことです。
協会けんぽ お知らせ
健康保険 | 2009年01月06日
平成21年1月から、出産育児一時金(家族出産一時金)の支給額が35万円→38万円となります。
これは「産科医療補償制度に加入する医療機関等」において出産したときに「産科医療補償制度に係る費用が上乗せ」された金額ということになります。
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対する補償の機能と、脳性まひの原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されたものです。
補償の対象
「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級(しんたいしょうがいしゃとうきゅう)1級または2級相当の重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)が発症した場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となることがあります)
補償の水準・掛金
分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われます。
掛金は、 分娩機関(ぶんべんきかん) が負担しますが、その負担に伴い分娩費の上昇が見込まれることから、制度発足と同時に(2009年1月以降)、本制度加入機関管理下における22週以降の分娩(掛金徴収対象分娩)について、出産育児一時金が3万円(掛金相当額)引き上げられます。
協会けんぽ 出産育児一時金の支給額が変わります。
産科医療補償制度
健康保険, 社会保険 | 2008年12月18日
現在、政府管掌健康保険(政管健保)として各社会保険事務所が行っている業務のうち、
・健康保険被保険者証の発行、
・保険給付、
・任意継続被保険者にかかる業務など健康保険に関する業務
につきましては、10月に設立される全国健康保険協会(協会けんぽ)が行うことになります。
ただし、事業所の適用や保険料の徴収などの業務につきましては、引き続き社会保険事務所が厚生年金業務と一体的に行うことになります。
・医療機関で受診された場合の自己負担の割合
・高額医療費の場合の負担の限度額
・傷病手当金などの現金給付の金額や要件など
の、健康保険の給付の内容は、協会設立後も変わりません。
被保険者証については、平成20年10月以降順次、新たな被保険者証への切り替えが行われますが、切り替えが完了するまで現在の被保険者証は医療機関等で使用可能です。
社会保険庁 本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わります
東京社会保険協会(図解など)
健康保険 | 2008年08月29日