社会保険・労働保険手続、労務相談 東京都渋谷区社労士・島事務所

島事務所 労務ニュース

雇用調整助成金等のガイドブック

厚生労働省より、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブックがPDF形式で発行されています。

このガイドブックは、雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめたものです。様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。

※ 平成22年8月1日以後、雇用保険基本手当日額の1人1日あたりの最高額が変更(毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更)されたことに伴い、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の1人1日あたりの上限額は、判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものから、7,685円から7,505円になります。

厚生労働省

障害者の雇用に関する制度が変わります

平成22年7月から障害者の雇用に関する制度が変わります。

○ 障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度について
障害者の雇用を促進するため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主のみなさんには雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することが義務付けられています(障害者雇用率制度)。
また、これを満たさない事業主から障害者雇用納付金を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています(障害者雇用納付金制度)。平成22年7月から、これらの制度が変わりました。

○ 障害者の短時間労働への対応
(1)従来の障害者雇用率制度における短時間労働の取扱い

以前の障害者雇用率制度においては、企業が雇用しなければならない障害者の数は、企業全体の労働者数 に1.8%の障害者雇用率をかけて算定されますが、従来の制度では、その算定の基礎となる労働者は、所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者のみでした。
このため、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者や精神障害者をのぞき、雇用障害者数としてカウントすることが出来ませんでした。

(2)短時間労働に対する対応の必要性
一方で、短時間労働については、により、長時間労働が難しい場合がある
障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効である
などの理由から、障害者に一定のニーズがありました。

(3)平成22年7月以降の障害者雇用率制度の改正点
こうした短時間労働へのニーズの対応として、平成22年7月から、企業における雇用障害者数の算定方法が変わり、短時間労働の障害者も雇用障害者としてカウントされることになりました。具体的には、下記の表のとおり、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。このとき、そのカウント数は0.5カウントとなります。

また、併せて、平成22年7月から、短時間労働にも障害者雇用率が適用されることになり、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定する際の基礎となる「企業全体の常時雇用労働者の数」にも、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。その際も、時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。
○ 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大について
(1)障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が障害者雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給する仕組みです。

この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。

(2)障害者納付金制度の対象事業主を拡大する目的
しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。

(3)障害者納付金制度の改正点
こうした観点を踏まえ、
平成22年7月から常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年4月から常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主

に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。

厚生労働省

労働者派遣事業に係る事業報告書等の提出について

全ての派遣元事業主(一般及び特定)は事業報告書等を提出する義務があります。
(毎年3回の事業報告書等の提出義務があります)

毎年6月末日
様式第11号-2 労働者派遣事業報告書(毎年6月1日現在の状況報告)
○提出部数  正本 1部  写し 2部

事業年度終了の日(期末日)から1カ月以内
様式第11号  労働者派遣事業報告書(毎事業年度報告)
○提出部数  正本 1部  写し 2部

事業年度終了の日(期末日)から3カ月以内
イ 様式第12号  収支決算書(毎事業年度報告)
○提出部数  正本 1部  写し 2部
又は
ロ 表紙を添付した貸借対照表及び損益計算書(毎事業年度報告)
○提出部数  写し 3部

なお、派遣実績が無い場合でも各報告をする必要はありますのでご注意下さい。

東京労働局
(様式のPDFファイルも上記のページより)

有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン

厚生労働省の「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」が更新されました。

いわゆる非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところですが、一週間の所定労働時間が通常の労働者(本ガイドラインにおいては、期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、短時間労働者でない者をいいます。)と同じ有期契約労働者については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート法)の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。

そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、1.事業主の皆様が講ずべき必要な事項、2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目をまとめたのが、本ガイドラインです。

厚生労働省

4月1日から雇用保険法等の一部が改正されます

雇用保険法等の一部を改正する法律について、本年1月29日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて4回の審議を経て可決され、参議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて2回の審議を経て本日付で可決、成立し、公布されたところであり、平成22年4月1日より施行されることとなりました。

<概要>
(1)非正規労働者に対する適用範囲を拡大し、適用除外基準を法定化することとする。

(2)現行制度においては、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及が可能であるが、事業主から雇用保険料を控除されていたことが確認された者については、2年を超えて遡及することとする。

(3)遡及適用期間の対象となる確認が行われた際は、当該対象者を雇用していた事業主は、特例納付保険料として省令で定めるところにより算定した額を納付することができることとする。

(4)平成22年度の雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止する措置(0.3%→0.35%)を講ずる。

(5)雇用保険二事業の安定的な運営を確保するために、現行では事業主からの保険料のみで賄われている雇用保険二事業の財源について、失業等給付の積立金から借り入れる措置を講ずる。

厚生労働省

労災保険・船舶所有者の事業の種類の細目表

労災保険・船舶所有者の事業の種類の細目表が公表されました。

事業の種類:船舶所有者の事業 
(事業種類番号:90)
細目:
9001 水産動植物の採捕または養殖の事業
9002 外航旅客運送事業
9003 外航貨物運送事業
9004 内航旅客運送事業
9005 内航貨物運送事業
9006 その他の船舶所有者の事業

厚生労働省 労災保険とは

船舶所有者の事業の種類の細目表(PDF)

エレベーター設置工事等における労働災害防止対策の徹底

東京労働局では、都内でエレベーター設置工事等に係る死亡災害が相次いで発生したことを重くみて、社団法人日本エレベータ協会等の関係団体に対して、エレベーター設置工事等に係る労働災害防止に万全を期すよう緊急要請を行いました。

要請の背景等
(1) 別添資料のように、都内におけるエレベーターの設置・解体工事及び保守点検作業等に係る死亡災害については、本年1月だけで3件(4名死亡)が発生している。
 平成18年から21年までの4年間に同種死亡災害が死亡災害は5件発生しているが、本年の状況はこれを著しく上回る極めて憂慮すべき状況である。

(2) 死亡災害の発生状況は現在調査中であるが、主な原因として、適切な作業計画が作成されていないこと、合図の確認や作業間の連絡調整が十分行われていないこと、作業が請負業者まかせになりやすく元請等の安全管理が十分機能していないこと、等が考えられる。

(3) このため、東京労働局では、エレベーター設置工事等の安全確保のため、関係団体に対し、本要請の趣旨・内容について、各会員事業場への周知徹底を行うとともに、その対策に万全を期すよう要請を行った。

労働災害防止対策の推進
 東京労働局では、今後、建設工事・解体工事現場における監督指導・安全パトロール等において、今回の要請項目が適切に実施されているか確認するとともに、建設工事計画届等の提出書類の受理時における窓口指導を徹底するなど、指導を強化することとしている。

東京労働局

育児・介護休業法の改正について

厚生労働省より、平成22年6月30日より施行される改正育児・介護休業法について詳しい説明が出ています。

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)(PDF:825KB)
・概要(PDF:516KB)
・要綱(PDF:129KB)
・新旧対照表(PDF:2,398KB)
・改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(PDF:371KB)

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
・新旧対照表(PDF:273KB)
・改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)(PDF:339KB)

○子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
・新旧対照表(PDF:135KB)
・改正後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(PDF:228KB)

○通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)
( 1~43ページ(PDF:509KB)、 44~105ページ(PDF:513KB)、 106~153ページ(PDF:465KB)、全体版(PDF:1,020KB))

○資料
・改正育児・介護休業法の概要
(1~4ページ(PDF:272KB)、 5~45ページ(PDF:509KB)、 46~57ページ(PDF:451KB)、
58ページ(PDF:72KB)、全体版(PDF:934KB))
・改正育児・介護休業法参考資料集
( 1~3ページ(PDF:507KB)、 4~7ページ(PDF:502KB)、 8~12ページ(PDF:445KB)、 13~19ページ(PDF:495KB)、 20~26ページ(PDF:481KB)、 27~35ページ(PDF:478KB)、 36~37ページ(PDF:381KB)、 38ページ(PDF:320KB)、全体版(PDF:1,333KB))

・育児・介護休業法が改正されました!(1ページ(PDF:1,452KB)、2ページ(PDF:1,327KB)、3ページ(PDF:1,335KB)、4ページ(PDF:1,484KB)、全体版(PDF:4,158KB))
・育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタートします。(1ページ(PDF:805KB)、2ページ(PDF:758KB)、全体版(PDF:1,188KB))

厚生労働省

関連記事:育児休業・介護休業の改正について(2009.12.05)

平成22年1月からの船員保険制度改正について

平成19年に法律改正が行われた船員保険制度は、平成22年1月から制度改正が
実施に移されることとになっています。船員保険制度改正の概要は、次のとおりです。

運営主体の変更

◆船員保険制度の運営主体が全国健康保険協会に変わります。

社会保険庁の廃止に伴い、新船員保険制度の運営主体は全国健康保険協会に変わります。
・ただし、船員保険制度の適用や保険料徴収(疾病任意継続被保険者の方を除く)は、厚生年金の運営主体である日本年金機構が行います。
・これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)と雇用保険相当部門(失業部門)は、一般制度である労災保険料と雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。

手続き・窓口の変更

◆制度の適用や保険料納付の窓口は、社会保険事務局・社会保険事務所から、年金事務所、都道府県労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に変わります。

社会保険庁

雇用保険、遡及期間を「2年超」に延長 厚労省が改正原案

 厚生労働省は9日、雇用保険法改正の原案をまとめた。保険料を納めたにもかかわらず、手続き上の問題で未加入扱いになった人の遡及(そきゅう)期間を現在の「2年まで」から「2年超」に延長する。保険の加入に必要な雇用見込み期間も「6カ月以上」から「31日以上」に短縮する。非正規労働者などを対象に加える狙いがある。

 同日開いた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で提示した。審議会が原案を基に年末までに答申をまとめ、年明けの通常国会に改正法案の提出を目指す。

 雇用保険の失業給付は保険料の納付期間に応じて日数が決まる。例えば8年間であれば、解雇などの場合は年齢に応じて120~240日間の給付を受けられる。

日経ネットニュース