国税庁より、平成22年版の「源泉徴収のあらまし」が公開されました。
◎ 凡例
◎ 税制改正等の内容(PDF/1,699KB)
◎ 目次(PDF/203KB)
第1 所得税の源泉徴収制度について(PDF/748KB)
第2 給与所得の源泉徴収事務(PDF/6,143KB)
第3 退職所得の源泉徴収事務(PDF/1,372KB)
第4 公的年金等の源泉徴収事務(PDF/595KB)
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務(PDF/1,362KB)
第6 生命保険契約等に基づく年金等の源泉徴収事務(PDF/332KB)
第7 利子所得の源泉徴収事務(PDF/2,102KB)
第8 配当所得の源泉徴収事務(PDF/774KB)
第9 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等の源泉徴収事務(PDF/598KB)
第10 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務(PDF/3,900KB)
第11 源泉徴収票及び支払調書の提出(PDF/474KB)
第12 災害被害者に対する救済(PDF/381KB)
第13 給与所得者の確定申告(PDF/312KB)
【参考】
◎ 給与に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例等(PDF/341KB)
◎ 郵送等による書類の提出日(PDF/151KB)
◎ 給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例(PDF/196KB)
国税庁
人事労務, 給与計算 | 2010年08月16日
国税庁より、本年度版「源泉所得税改正のあらまし」が公布されました。
国税庁
源泉所得税改正のあらまし(PDF)
人事労務, 給与計算 | 2010年05月10日
平成22年4月1日、労働基準法が改正施行されます。
改正のポイントは、次の(1)~(2)です。
(1)「時間外労働の限度に関する基準」の改正
(限度時間を超える時間外労働の労使による削減)
(2)法定割増賃金率の引上げ
(3)代替休暇制度の導入
(4)時間単位年休の導入
厚生労働省ホームページ
人事労務, 労働保険, 未分類, 給与計算 | 2009年10月07日
裁判員制度施行にともない、国税庁では裁判員等の支給される旅費、日当、宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて、最高裁判所から照会された内容につき、回答がされています。
1 裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。
2 実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。
上記回答に対する注意書き
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
国税庁
回答別紙(取扱いについての理由見解など)
人事労務, 給与計算 | 2008年12月09日
労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱が可決されました。
法律案が提出された理由
長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにするため、一定の時間を超える時間外労働について割増賃金の率を引き上げるとともに、年次有給休暇について一定の範囲で時間を単位として取得できることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(提出時法律案)
第三十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について八十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内容)
労働基準法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第三十七条第一項にただし書を加える改正規定中「八十時間」を「六十時間」に改める。
附則第一条中「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」を「平成二十二年四月一日」に改める。
衆議院 議案本文情報一覧
人事労務, 労働保険, 未分類, 給与計算 | 2008年12月08日
国税庁では、平成20年分「年末調整がよく分かるページ」を開設しました。
<内容>
・年末調整のしかた(動画)(PDF)
・扶養控除等申告書などの各種申告書ダウンロード
・平成20年4月以降の源泉徴収税額表
・各種資料(納付書の記載例)
・給与所得者向けリーフレット
・e-taxのご案内
・Q&A
国税庁
人事労務, 様式, 給与計算 | 2008年11月06日
東京労働局は、平成19年4月から1年の間で、時間外労働(残業)等に対する割増賃金が適正に支払われていない企業に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導しました。
差額支払い額が100万円以上になった企業を調査した結果、未払いの割増賃金を100万円以上支払った企業は213社,支払額の総額は34億8,292万円となりました。
東京労働局では、引き続き、賃金不払残業を減少させるための重点的な監督指導を実施するとのことです。
東京労働局
人事労務, 労働保険, 給与計算 | 2008年10月29日
厚生労働省より、かねてから答申されておりました最低賃金の決定のお知らせがありました。
東京都の金額は766円、平成20年10月19日から適用となります。
東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
・最低賃金額には次の賃金は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
・ 一部の業種については別に定める産業別最低賃金が適用されます。
◎最低賃金との比較
時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。
すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を1月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。
東京労働局
人事労務, 労働保険, 給与計算 | 2008年10月10日
厚生労働省は、平成20年度地域別最低賃金改正の答申状況を公表しました。
各地方最低賃金審議会の答申によれば、時間額7円から30円(全国加重平均16円)の引上げとなっています。
今後、各都道府県労働局において、答申の内容についての関係労働者及び関係使用者からの異議申出に関する手続を経て、改正決定を行う予定となっています。
<首都圏の改正答申状況>
東京 766円 (現行739円、27円引上)
千葉 723円 (現行706円、17円引上)
神奈川 766円 (現行736円、30円引上)
埼玉 722円 (現行702円、20円引上)
厚生労働省
関連記事:
8/27 東京都、最低賃金の引上げを答申
人事労務, 労働保険, 給与計算 | 2008年09月22日
国税庁より、平成20年6月版の源泉徴収のあらましが公開されました。
国税庁 平成20年6月 源泉徴収のあらまし
給与計算 | 2008年08月19日