日本年金機構研修センターの教材公開
日本年金機構では、国民年金法・厚生年金保険法についての研修で使用しているテキスト(教材)を公開しています。
国民年金法:平成22年5月版
目次(PDF 52kb)
本文(PDF 1,932kb)
参考資料:基礎年金制度導入前の主な給付の年金額の推移(PDF 5kb)厚生年金保険法:平成22年4月版
目次(PDF 199kb)
本文(PDF 2,246kb)
日本年金機構では、国民年金法・厚生年金保険法についての研修で使用しているテキスト(教材)を公開しています。
国民年金法:平成22年5月版
目次(PDF 52kb)
本文(PDF 1,932kb)
参考資料:基礎年金制度導入前の主な給付の年金額の推移(PDF 5kb)厚生年金保険法:平成22年4月版
目次(PDF 199kb)
本文(PDF 2,246kb)
平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について、法律の規定に従い、物価変動率等に応じて、年度毎に政令で定めることとしていますが、平成22年度の内容について、以下のようになる見通しとの文書が公表されました。
・ 平成22年度の年金額は据え置き。
※1月29日付報道発表資料にて公表済み
(老齢基礎年金1人分:月66,008円)
・ 平成22年度の国民年金保険料額は、月15,100円。
・ 平成22年度の国民年金保険料の追納加算率は1.4%。
・ 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定。
平成19年に法律改正が行われた船員保険制度は、平成22年1月から制度改正が
実施に移されることとになっています。船員保険制度改正の概要は、次のとおりです。
運営主体の変更
◆船員保険制度の運営主体が全国健康保険協会に変わります。
社会保険庁の廃止に伴い、新船員保険制度の運営主体は全国健康保険協会に変わります。
・ただし、船員保険制度の適用や保険料徴収(疾病任意継続被保険者の方を除く)は、厚生年金の運営主体である日本年金機構が行います。
・これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)と雇用保険相当部門(失業部門)は、一般制度である労災保険料と雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。
手続き・窓口の変更
◆制度の適用や保険料納付の窓口は、社会保険事務局・社会保険事務所から、年金事務所、都道府県労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に変わります。
社会保険庁より、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行が行われています。
社会保険庁では控除証明に関する情報ダイヤルを公開しています。
0570-070-117(控除証明書に関する専用ダイヤル)
平成21年9月30日より、育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度が施行されました。
第一次施行(施行日は平成21年9月30日)
①紛争解決援助制度(都道府県労働局長による援助)の創設(下記をご覧ください)
②勧告に従わない企業名の公表制度、虚偽の報告等をした企業に対する過料制度の創設第二次施行(施行日は平成22年4月1日)
③調停委員による調停制度の創設第三次施行(施行日は公布の日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日)
④3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日6時間)の措置の義務化、所定外労働の免除の義務化
⑤子の看護休暇制度の拡充(小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)
⑥父親の育児休業の取得促進
(ア) 父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)
(イ) 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の取得を可能とする
(ウ) 配偶者が専業主婦(夫)であっても育児休業取得可能とする
⑦介護休暇制度の新設(要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)※④、⑦について、労働者が100人以下の企業における施行日は、公布の日から3年以内の政令で定める日となります。
法改正に伴い、今後、省令・指針が策定される予定です。
協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていましたが、このほど協会けんぽにおいて、国の関係政省令に基づき、以下のとおり決定されました。
埼玉県 8.17%
千葉県 8.17%
東京都 8.18%
神奈川県 8.19%
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。
全国の保険料率はこちら(協会けんぽホームページ)
平成21年1月から、出産育児一時金(家族出産一時金)の支給額が35万円→38万円となります。
これは「産科医療補償制度に加入する医療機関等」において出産したときに「産科医療補償制度に係る費用が上乗せ」された金額ということになります。
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対する補償の機能と、脳性まひの原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されたものです。
補償の対象
「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級(しんたいしょうがいしゃとうきゅう)1級または2級相当の重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)が発症した場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となることがあります)
補償の水準・掛金
分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺(じゅうどのうせいまひ)の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われます。
掛金は、 分娩機関(ぶんべんきかん) が負担しますが、その負担に伴い分娩費の上昇が見込まれることから、制度発足と同時に(2009年1月以降)、本制度加入機関管理下における22週以降の分娩(掛金徴収対象分娩)について、出産育児一時金が3万円(掛金相当額)引き上げられます。
社会保険庁より、平成19年度における政府管掌健康保険・船員保険・厚生年金・国民年金の決算の概要について報告がされています。
厚生労働省より、平成20年版厚生労働白書が公布されました。
第1部 「生涯を通じた自立と支え合い~暮らしの基盤と社会保障を考える~」
では過去の施策と調査結果による見解を、
第2部 「主な厚生労働行政の動き」
では、厚生労働省の具体的な施策について説明されています。