社会保険・労働保険手続、労務相談 東京都渋谷区社労士・島事務所

島事務所 労務ニュース

雇用調整助成金等のガイドブック

厚生労働省より、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブックがPDF形式で発行されています。

このガイドブックは、雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめたものです。様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。

※ 平成22年8月1日以後、雇用保険基本手当日額の1人1日あたりの最高額が変更(毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更)されたことに伴い、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の1人1日あたりの上限額は、判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものから、7,685円から7,505円になります。

厚生労働省

雇用調整助成金の要件緩和について

厚生労働省より、用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について通知されています。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について以下のとおり要件緩和を行いました。
【生産量要件の緩和】
 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します

厚生労働省

妊娠・出産に関連する理由による解雇等不利益取扱いへの対応について

厚生労働省では、事業主に妊娠・出産に関わる理由で従業員を解雇やその他不利益な扱いをしないよう呼びかけています。

厚生労働省のホームページでは、以下の件について資料を用意しています。

・労働者からの相談および指導等の状況
・「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」
・妊娠・出産、産前産後休業、育児休業等を理由とする不利益な取扱いに係る参照条文
・「事業主の皆様へ」(雇用均等・児童家庭局作成リーフレット)
・都道府県労働局雇用均等室一覧

厚生労働省

給付金関係リンク集

<<様式ダウンロード>>

■雇用調整助成金関係様式
栃木労働局

■中小企業緊急雇用安定助成金の休業実施計画届の様式記載例、様式
兵庫労働局

<<パンフレット・リーフレット(PDFファイル)>>

■中小企業緊急雇用安定助成金のリーフレット
厚生労働省

■離職者住居支援給付金の創設について
社員寮への入居継続など、離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主を助成。2008年12月9日にさかのぼって実施されます。
厚生労働省

■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
契約期間満了前に派遣労働者を直接雇い入れる事業主に、1人当たり100万円が支給されます。
厚生労働省

■若年者等正規雇用化特別奨励金
年長フリーター等(25~39歳)を正規雇用する事業主(中小企業100万円、大企業50万円)に奨励金が支給されます。
厚生労働省

事業主への方の給付金のご案内

厚生労働省では、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、①雇用を守るため ②従業員の再就職を援助するための助成金を用意しています。

雇用を守るため

・雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
 
・中小企業緊急雇用安定助成金
中小企業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。

従業員の再就職援助

・再就職援助計画
事業規模の縮小等に伴い、離職者を生ずることとなる場合に離職者を援助するために事業主が作成する計画です。

・求職活動支援書
事業主都合の解雇等により離職することが予定されている高年齢者等が希望するとき、主体的な求職活動を支援するために事業主が作成する書面です。
 
・労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。

厚生労働省 事業主の方への給付金のご案内

雇用調整助成金等の拡充・離職者住居支援給付金の創設

厚生労働省では、非正規労働者等の雇止め・解雇や新規学卒者の内定取消しなど一層の雇用の悪化を懸念して、事業主の雇用維持を支援する措置として雇用調整助成金の見直しを行うことになりました。

1.雇用調整助成金

 (1)支給要件の緩和

  ・生産量について

  従前 「最近6か月間の生産量が前年同期比で10%以上減少していること」

                 ↓

  緩和後 「最近3か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で5%以上減少していること」

  ・雇用量について

  従前 「最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと」
                
                  ↓
  緩和後           廃   止

 (2)対象労働者の拡大

  ・「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加

2.中小企業緊急雇用安定助成金

 (1)支給要件の緩和

  ・雇用量について
  従前 「最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で増加していないこと」

                  ↓
  緩和後           廃   止

 (2)対象労働者の拡大 

  ・上記1.雇用調整助成金の(2)対象労働者の拡大に同じ。

また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金(仮称)を創設します。

厚生労働省

両立支援ガイドブック

東京都産業労働局では、「育児・介護休業法」・「次世代育成対策推進法」のポイントや東京都が実施している企業支援策等について、分かり易くまとめたパンフレットを配布しています。

1.仕事と家庭の両立支援の重要性とは
2.一般事業主行動計画を作りましょう!
3.とうきょう次世代育成サポート企業に登録しましょう!
4.東京都中小企業両立支援推進助成金のご案内
5.育児・介護休業法のポイント
6.関係行政機関案内

当事務所は、とうきょう次世代育成サポート登録企業です。

東京都産業労働局雇用就業部
 両立支援ガイドブック

障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置について

厚生労働省では、障害者を雇用する事業所に係る租税特別措置法、所得税法、法人税および地方税法についての税制上の優遇措置について、一覧にまとめたパンフレットを提供しています。

厚生労働省 障害者を雇用する事業主のみなさまへ(PDFファイル)

職業意識改善助成金制度のご案内

この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。

■支給対象となる事業主

・労働災害補償保険が適用されていること
・資本金・出資額の総額が3億円以下(小売業・サービス業は5000万、卸売業は1億円)および常時使用労働者数が300人以下(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)

■計画書の届出内容
・労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画を策定したもの

■職場意識改善計画に盛り込まなければならない事項

(1)実施体制の整備のための措置
・労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
・労働時間等に関する個々の苦情、意見および要望を受け付けるための担当者の選任

(2)職場意識改善のための措置
・労働者に対する職場意識改善計画の周知
・職場意識改善のための研修の実施

(3)労働時間等の設定の改善のための措置
・年次有給休暇の取得促進のための措置
・所定外労働削減のための措置

■支給額

第1回(1年目)…50万円
第2回(2年目)…100万円(2回分)
合計 150万円

東京労働局 職場意識改善制度のご案内(PDFファイル)

中小企業雇用安定化奨励金

厚生労働省は、本年4月に中小企業雇用安定化奨励金制度を設けました。
この奨励金は、有期契約労働者を正社員として転換する制度を新たに設け、当該転換を図った中小企業事業主の方へ給付されます。

1.転換制度導入事業主への支給
 新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
…一事業主について35万円

2.転換促進事業主
 転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
…対象労働者1人について10万円(上限10人限度)

さらに、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合、拡充措置があります。
・転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合
  母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円
  母子家庭の母等でない対象労働者1人について10万円
  (あわせて上限10人)

厚生労働省 パンフレット
なお、京都労働局ではこの制度の解りやすいパンフレットを公開しています。
京都労働局 中小企業雇用安定化奨励金のご案内(PDFファイル)