社会保険・労働保険手続、労務相談 東京都渋谷区社労士・島事務所

島事務所 労務ニュース

「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」改正

日本年金機構より、「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についての通知が公示されました。

平成22年8月末日までは、特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により退職後継続再雇用(※)される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。
 これらの方に加えて、平成22年9月1日以降は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、
① 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合
② 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※)された場合も対象となります。

(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。


・「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についてに関するQ&A

・ 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額(注1)の決定方法の見直しパンフレット

日本年金機構

日本年金機構研修センターの教材公開

日本年金機構では、国民年金法・厚生年金保険法についての研修で使用しているテキスト(教材)を公開しています。

国民年金法:平成22年5月版
目次(PDF 52kb)
本文(PDF 1,932kb)
参考資料:基礎年金制度導入前の主な給付の年金額の推移(PDF 5kb)

厚生年金保険法:平成22年4月版
目次(PDF 199kb)
本文(PDF 2,246kb)

日本年金機構:年金制度教材

本年度の年金等支給停止基準額等について

平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について、法律の規定に従い、物価変動率等に応じて、年度毎に政令で定めることとしていますが、平成22年度の内容について、以下のようになる見通しとの文書が公表されました。

・ 平成22年度の年金額は据え置き。 
※1月29日付報道発表資料にて公表済み
(老齢基礎年金1人分:月66,008円)
・ 平成22年度の国民年金保険料額は、月15,100円。 
・ 平成22年度の国民年金保険料の追納加算率は1.4%。
・ 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定。

厚生労働省

電子申請における被保険者の電子署名の省略について

平成21年4月1日より、「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」について、事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、被保険者から委任状を徴することで、被保険者の電子署名を省略することが可能となります。

従前では被保険者の印鑑・署名が必要であったため、電子申請において手続きが難しくなっていましたが、これにより利用がしやすくなるものと思われます。

弊事務所では社会保険の手続きは基本的に電子申請で行わせていただいております。

社会保険庁 トピックス

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について

企業年金連合会では、平成21年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出についてのご案内をしています。

・企業年金連合会老齢年金は、所得税法により雑所得として所得税がかかります。
・企業年金連合会老齢年金の年金額が108万円以上(65歳以上の方は、80万円以上)の方に「扶養親族等申告書」を送付しています。
・平成20年12月12日までに提出いただく「扶養親族等申告書」をもとに平成21年分の源泉徴収税額の計算を行います。
・「扶養親族等申告書」は11月下旬までに課税対象となる方にお送りします。

企業年金連合会

「ねんきん特別便」の実施に係る事務取扱い要領

社会保険庁では、事業主向けに「事業主経由で第2号被保険者に送付する「ねんきん特別便」の実施に係る事務取扱要領」を公開しています。

社会保険庁

厚生年金保険の保険料率が変わります

厚生年金保険の保険料率が、平成20年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
(一般の被保険者の場合 現行14.996% → 15.350%)

 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成20年9月分(同年10月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

社会保険庁 政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表について
料額表(PDF)
料額表(excel)

事業主宛に「ねんきん特別便」が配布されます

社会保険庁では、事業主宛に従業員分の「ねんきん特別便」の配布を開始しました。スケジュールは、

・被保険者が1000人未満の事業所 平成20年6月23日~9月10日
・被保険者が1000人以上の事業所(※) 平成20年8月中旬~10月上旬

となっており、それ以外の被保険者本人宛ての発送は平成20年6月23日~8月27日と記されています。
(第1号・第3号被保険者の方へは、直接本人宛に送られます)

社会保険庁 従業員の皆様の「ねんきん特別便」の配布・回収について

同 事業主経由で第2号被保険者に送付する「ねんきん特別便」の実施に係る事務取扱要領(PDF)

平成20年度の年金額について(厚生労働省)

厚生労働省より、平成20年度の年金額についての発表がありました。

1月25日、総務省より、平成19年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が0.0%となった旨発表された。平成20年度の年金額については、物価の伸びが0.0%であることから、新規裁定者、既裁定者いずれも据え置きとなる。

なお、平成12年度から14年度のマイナス物価スライド(累積マイナス1.7%)を据え置いていることから、現在の年金額は、本来水準よりも1.7%高い水準の年金額(物価スライド特例水準の年金額)となっている。このため、引き続き、物価スライド特例水準の年金額が支給されることになる(平成19年度の年金額を据え置き)。

  平成19年度 平成20年度
国民年金



老齢基礎年金:1人分


66,008円 66,008円
国民年金




老齢基礎年金:夫婦2人分


132,016円 132,016円
厚生年金



夫婦2人分の老齢基礎年金
を含む標準的な年金額



232,592円 232,592円

厚生労働省