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	<title>島社会保険労務士事務所　トピックス</title>
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	<description>東京都渋谷区神宮前の社会保険労務士・島事務所です。人事・労務に関するニュースをお届けします。</description>
	<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:49:25 +0000</pubDate>
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			<item>
		<title>「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」改正</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1255</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[日本年金機構より、「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についての通知が公示されました。
平成22年8月末日までは、特別支給（60歳台前半）の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により退職後継続再雇用（※）される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険（以下「厚生年金保険等」といいます。）の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。
　これらの方に加えて、平成22年9月1日以降は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、
①　定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用（※）された場合
②　定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用（※）された場合も対象となります。 
（※）１日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。

他
・「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についてに関するＱ＆Ａ
・ 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額（注1）の決定方法の見直しパンフレット 
日本年金機構
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本年金機構より、「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についての通知が公示されました。</p>
<blockquote><p>平成22年8月末日までは、特別支給（60歳台前半）の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により退職後継続再雇用（※）される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険（以下「厚生年金保険等」といいます。）の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。<br />
　これらの方に加えて、平成22年9月1日以降は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、<br />
①　定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用（※）された場合<br />
②　定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用（※）された場合も対象となります。 </p>
<p>（※）１日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
</p></blockquote>
<p>他<br />
・「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についてに関するＱ＆Ａ</p>
<p>・ 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額（注1）の決定方法の見直しパンフレット </p>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html" target="blank">日本年金機構</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>平成22年版　源泉徴収のあらまし</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1252</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[国税庁より、平成22年版の「源泉徴収のあらまし」が公開されました。
◎ 凡例
◎ 税制改正等の内容（PDF/1,699KB）
◎ 目次（PDF/203KB）
第1 所得税の源泉徴収制度について（PDF/748KB）
第2 給与所得の源泉徴収事務（PDF/6,143KB）
第3 退職所得の源泉徴収事務（PDF/1,372KB）
第4 公的年金等の源泉徴収事務（PDF/595KB）
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務（PDF/1,362KB）
第6 生命保険契約等に基づく年金等の源泉徴収事務（PDF/332KB）
第7 利子所得の源泉徴収事務（PDF/2,102KB）
第8 配当所得の源泉徴収事務（PDF/774KB）
第9 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等の源泉徴収事務（PDF/598KB）
第10 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務（PDF/3,900KB）
第11 源泉徴収票及び支払調書の提出（PDF/474KB）
第12 災害被害者に対する救済（PDF/381KB）
第13 給与所得者の確定申告（PDF/312KB）
【参考】
◎ 給与に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例等（PDF/341KB）
◎ 郵送等による書類の提出日（PDF/151KB）
◎ 給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書）の記載例（PDF/196KB） 
国税庁
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国税庁より、平成22年版の「源泉徴収のあらまし」が公開されました。</p>
<blockquote><p>◎ 凡例<br />
◎ 税制改正等の内容（PDF/1,699KB）<br />
◎ 目次（PDF/203KB）<br />
第1 所得税の源泉徴収制度について（PDF/748KB）<br />
第2 給与所得の源泉徴収事務（PDF/6,143KB）<br />
第3 退職所得の源泉徴収事務（PDF/1,372KB）<br />
第4 公的年金等の源泉徴収事務（PDF/595KB）<br />
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務（PDF/1,362KB）<br />
第6 生命保険契約等に基づく年金等の源泉徴収事務（PDF/332KB）<br />
第7 利子所得の源泉徴収事務（PDF/2,102KB）<br />
第8 配当所得の源泉徴収事務（PDF/774KB）<br />
第9 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等の源泉徴収事務（PDF/598KB）<br />
第10 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務（PDF/3,900KB）<br />
第11 源泉徴収票及び支払調書の提出（PDF/474KB）<br />
第12 災害被害者に対する救済（PDF/381KB）<br />
第13 給与所得者の確定申告（PDF/312KB）<br />
【参考】<br />
◎ 給与に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例等（PDF/341KB）<br />
◎ 郵送等による書類の提出日（PDF/151KB）<br />
◎ 給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書）の記載例（PDF/196KB） </p></blockquote>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/01.htm" target="blank">国税庁</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>雇用調整助成金等のガイドブック</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1251</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1251#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 05:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[助成金]]></category>

		<category><![CDATA[労働保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省より、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブックがPDF形式で発行されています。
このガイドブックは、雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめたものです。様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。
※　平成２２年８月１日以後、雇用保険基本手当日額の１人１日あたりの最高額が変更（毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更）されたことに伴い、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の１人１日あたりの上限額は、判定基礎期間の初日が平成２２年８月１日以後のものから、７，６８５円から７，５０５円になります。
厚生労働省
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省より、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブックがPDF形式で発行されています。</p>
<blockquote><p>このガイドブックは、雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめたものです。様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。</p>
<p>※　平成２２年８月１日以後、雇用保険基本手当日額の１人１日あたりの最高額が変更（毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更）されたことに伴い、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の１人１日あたりの上限額は、判定基礎期間の初日が平成２２年８月１日以後のものから、７，６８５円から７，５０５円になります。</p></blockquote>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html" target="blank">厚生労働省</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>障害者の雇用に関する制度が変わります</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1246</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[労働保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[平成22年7月から障害者の雇用に関する制度が変わります。
○　障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度について
障害者の雇用を促進するため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主のみなさんには雇用する労働者数の１．８％に相当する障害者を雇用することが義務付けられています（障害者雇用率制度）。
また、これを満たさない事業主から障害者雇用納付金を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています（障害者雇用納付金制度）。平成２２年７月から、これらの制度が変わりました。
○　障害者の短時間労働への対応
（１）従来の障害者雇用率制度における短時間労働の取扱い
以前の障害者雇用率制度においては、企業が雇用しなければならない障害者の数は、企業全体の労働者数　に１．８％の障害者雇用率をかけて算定されますが、従来の制度では、その算定の基礎となる労働者は、所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者のみでした。
このため、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者や精神障害者をのぞき、雇用障害者数としてカウントすることが出来ませんでした。
（２）短時間労働に対する対応の必要性
一方で、短時間労働については、により、長時間労働が難しい場合がある
障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効である
などの理由から、障害者に一定のニーズがありました。
（３）平成22年７月以降の障害者雇用率制度の改正点
こうした短時間労働へのニーズの対応として、平成２２年７月から、企業における雇用障害者数の算定方法が変わり、短時間労働の障害者も雇用障害者としてカウントされることになりました。具体的には、下記の表のとおり、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者（週所定労働時間20時間以上30時間未満）をカウントすることとなります。このとき、そのカウント数は０．５カウントとなります。
また、併せて、平成２２年７月から、短時間労働にも障害者雇用率が適用されることになり、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数（障害者の雇用義務数）の算定する際の基礎となる「企業全体の常時雇用労働者の数」にも、短時間労働者（週所定労働時間20時間以上30時間未満）をカウントすることとなります。その際も、時間労働者は０．５カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。
○　障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大について
（１）障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が障害者雇用率（１．８％）に満たない事業主から、その雇用する障害者が１人不足するごとに１月当たり５万円を徴収し、それを原資として、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金（超過１人につき１月当たり２万７千円）や助成金を支給する仕組みです。
この障害者雇用納付金の徴収は、昭和５２年以降、経過措置として、常用雇用労働者を３０１人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。
（２）障害者納付金制度の対象事業主を拡大する目的
しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。
（３）障害者納付金制度の改正点
こうした観点を踏まえ、
平成22年７月から常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年４月から常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主
に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。
厚生労働省
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年7月から障害者の雇用に関する制度が変わります。</p>
<blockquote><p><strong>○　障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度について</strong><br />
障害者の雇用を促進するため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主のみなさんには雇用する労働者数の１．８％に相当する障害者を雇用することが義務付けられています（障害者雇用率制度）。<br />
また、これを満たさない事業主から障害者雇用納付金を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています（障害者雇用納付金制度）。平成２２年７月から、これらの制度が変わりました。</p>
<p><strong>○　障害者の短時間労働への対応<br />
（１）従来の障害者雇用率制度における短時間労働の取扱い</strong><br />
以前の障害者雇用率制度においては、企業が雇用しなければならない障害者の数は、企業全体の労働者数　に１．８％の障害者雇用率をかけて算定されますが、従来の制度では、その算定の基礎となる労働者は、所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者のみでした。<br />
このため、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者や精神障害者をのぞき、雇用障害者数としてカウントすることが出来ませんでした。</p>
<p><strong>（２）短時間労働に対する対応の必要性</strong><br />
一方で、短時間労働については、により、長時間労働が難しい場合がある<br />
障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効である<br />
などの理由から、障害者に一定のニーズがありました。</p>
<p><strong>（３）平成22年７月以降の障害者雇用率制度の改正点</strong><br />
こうした短時間労働へのニーズの対応として、平成２２年７月から、企業における雇用障害者数の算定方法が変わり、短時間労働の障害者も雇用障害者としてカウントされることになりました。具体的には、下記の表のとおり、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者（週所定労働時間20時間以上30時間未満）をカウントすることとなります。このとき、そのカウント数は０．５カウントとなります。</p>
<p>また、併せて、平成２２年７月から、短時間労働にも障害者雇用率が適用されることになり、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数（障害者の雇用義務数）の算定する際の基礎となる「企業全体の常時雇用労働者の数」にも、短時間労働者（週所定労働時間20時間以上30時間未満）をカウントすることとなります。その際も、時間労働者は０．５カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。<br />
<strong>○　障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大について</strong><br />
<strong>（１）障害者雇用納付金制度とは</strong><br />
障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が障害者雇用率（１．８％）に満たない事業主から、その雇用する障害者が１人不足するごとに１月当たり５万円を徴収し、それを原資として、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金（超過１人につき１月当たり２万７千円）や助成金を支給する仕組みです。</p>
<p>この障害者雇用納付金の徴収は、昭和５２年以降、経過措置として、常用雇用労働者を３０１人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。</p>
<p><strong>（２）障害者納付金制度の対象事業主を拡大する目的</strong><br />
しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。</p>
<p><strong>（３）障害者納付金制度の改正点</strong><br />
こうした観点を踏まえ、<br />
<strong>平成22年７月から常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主<br />
平成27年４月から常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主</strong><br />
に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。</p></blockquote>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/02.html" target="blank">厚生労働省</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>日本年金機構研修センターの教材公開</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1245</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1245#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<category><![CDATA[社会保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[日本年金機構では、国民年金法・厚生年金保険法についての研修で使用しているテキスト（教材）を公開しています。
国民年金法：平成２２年５月版
 目次（PDF 52kb）
 本文（PDF 1,932kb）
参考資料：基礎年金制度導入前の主な給付の年金額の推移（PDF 5kb） 
厚生年金保険法：平成２２年４月版
 目次（PDF 199kb）
 本文（PDF 2,246kb）
日本年金機構：年金制度教材
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本年金機構では、国民年金法・厚生年金保険法についての研修で使用しているテキスト（教材）を公開しています。</p>
<blockquote><p>国民年金法：平成２２年５月版<br />
 目次（PDF 52kb）<br />
 本文（PDF 1,932kb）<br />
参考資料：基礎年金制度導入前の主な給付の年金額の推移（PDF 5kb） </p>
<p>厚生年金保険法：平成２２年４月版<br />
 目次（PDF 199kb）<br />
 本文（PDF 2,246kb）</p></blockquote>
<p><a href="http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html" target="blank">日本年金機構：年金制度教材</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>労働者派遣事業に係る事業報告書等の提出について</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1243</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[労働保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[全ての派遣元事業主（一般及び特定）は事業報告書等を提出する義務があります。
（毎年３回の事業報告書等の提出義務があります）

毎年６月末日
様式第11号-2　労働者派遣事業報告書（毎年６月１日現在の状況報告）
○提出部数　　正本　1部　　写し　２部
事業年度終了の日（期末日）から１カ月以内
様式第11号　　労働者派遣事業報告書（毎事業年度報告）
○提出部数　　正本　1部　　写し　２部
事業年度終了の日（期末日）から３カ月以内
イ　様式第12号　　収支決算書（毎事業年度報告）
○提出部数　　正本　1部　　写し　２部
又は
ロ　表紙を添付した貸借対照表及び損益計算書（毎事業年度報告）
○提出部数　　写し　３部
なお、派遣実績が無い場合でも各報告をする必要はありますのでご注意下さい。
東京労働局
（様式のPDFファイルも上記のページより）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全ての派遣元事業主（一般及び特定）は事業報告書等を提出する義務があります。<br />
（毎年３回の事業報告書等の提出義務があります）</p>
<blockquote><p>
<strong>毎年６月末日</strong><br />
様式第11号-2　労働者派遣事業報告書（毎年６月１日現在の状況報告）<br />
○提出部数　　正本　1部　　写し　２部</p>
<p><strong>事業年度終了の日（期末日）から１カ月以内</strong><br />
様式第11号　　労働者派遣事業報告書（毎事業年度報告）<br />
○提出部数　　正本　1部　　写し　２部</p>
<p><strong>事業年度終了の日（期末日）から３カ月以内</strong><br />
イ　様式第12号　　収支決算書（毎事業年度報告）<br />
○提出部数　　正本　1部　　写し　２部<br />
又は<br />
ロ　表紙を添付した貸借対照表及び損益計算書（毎事業年度報告）<br />
○提出部数　　写し　３部</p>
<p>なお、派遣実績が無い場合でも各報告をする必要はありますのでご注意下さい。</p></blockquote>
<p><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html" target="blank">東京労働局</a><br />
（様式のPDFファイルも上記のページより）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1243</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>被扶養者資格の再確認にかかるQ＆A</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1241</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 04:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[健康保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[協会けんぽでは平成22年5月下旬より実施されているする被扶養者資格の再確認にかかるＱ＆Ａを掲載しています。
Q1　被扶養者資格再確認を実施する目的及び根拠を教えてください。
Q2　被扶養者資格再確認の対象者はどのような人ですか。
Q3　被扶養者資格再確認に伴う被扶養者状況リスト等が届いてないのですが。
Q4　再確認の対象となる被扶養者がいるのにリスト等がまだ届きません。
Q5　解除となる被扶養者の届出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなるのですか。
Q6　具体的な確認はどのような方法で行えばよろしいでしょうか。
Q7　税法上の扶養親族等になっていない場合の確認はどのように行えば良いですか。
Q8　なぜ、「労働保険の年度更新」や「算定基礎届」が実施されるこの時期に行うのですか。
Q9　確認の結果、被扶養者から解除される者がいる場合、どのようにすればよろしいでしょうか。
Q10　被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。
Q11　税法上の被扶養者等になってはいるが、現在は健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合はどのようにすれば良いですか。
Q12　所得証明書などの添付は必要ですか。
Q13　被扶養者の氏名が変わっているので訂正してほしいのですが。
Q14　同封されてきた　「被扶養者調書兼異動届」は今後の異動届として使用できますか。
Q15　「被扶養者状況リスト」の備考欄に「対象外」と記載されている者がいます。
Q16　すでに退社している者や扶養解除済みの者が「被扶養者状況リスト」に記載されています。
Q17　現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか。
Q18　「被扶養者状況リスト」が複数枚ありますが、すべてのリストに事業主印の押印は必要でしょうか。
Q19　「被扶養者状況リスト」を紛失してしまいました。再作成はしてもらえるのですか。
Q20　被扶養者解除対象者（被扶養者調書兼異動届提出者）の被保険者証の添付が間に合わない場合、どのようにすれば良いですか。
Q21　解除する者の被保険者証が見当たりません。どうしたら良いですか。
Q22　被扶養者調書兼異動届を提出した際に被保険者証を添付することができなかったのですが、その後、被保険者より被保険者証を回収しました。回収した被保険者証はどこに返却すれば良いのですか。
Q23　返信用封筒は普通郵便となっていますが、被保険者証を同封しても大丈夫ですか。
Q24　提出先はどこになりますか。
Q25　被扶養者状況リスト等の提出期限いつまでですか。
Q26　全員の確認が7月末までにどうしても間に合わない。どうしたらよいか。
Q27　被扶養者調書兼異動届のみを年金事務所に提出してしまったのですが、どうしたら良いですか。
Q28　通常、扶養異動届は年金事務所に提出していますが、今後においては扶養異動届を協会けんぽに提出するのですか。
Q29　被扶養者状況リスト等と一般申請書を返信用封筒に同封しても良いですか。
Q30　社会保険労務士への送付とはどういうものですか。
Q31　社会保険労務士が複数事業所分の被扶養者状況リスト等を取りまとめて送付する場合、１つの封筒にまとめて送付して良いか。
Q32　事業所の所在地が変わった場合、被扶養者状況リスト等の提出はどうすれば良いですか。
Q33　「被扶養者調書兼異動届」を協会あてに提出して数日経過しましたが、「副」が送付されません。いつ頃届きますか。
Q34　被扶養者状況リストを提出するとその結果通知などはあるのですか。
Q35　被扶養者状況リストの事業主控に協会けんぽで受付した受領印を押して返却してほしい。
Q36　被扶養者調書兼異動届が足りない場合はどうすれば良いですか。
Q37　平成23年度以降の協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認業務はどうなりますか。
Q38　国民年金第3号被保険者が被扶養者から解除される場合、別に国民年金の届出が必要となるのですか。
協会けんぽ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>協会けんぽでは平成22年5月下旬より実施されているする被扶養者資格の再確認にかかるＱ＆Ａを掲載しています。</p>
<blockquote><p>Q1　被扶養者資格再確認を実施する目的及び根拠を教えてください。<br />
Q2　被扶養者資格再確認の対象者はどのような人ですか。<br />
Q3　被扶養者資格再確認に伴う被扶養者状況リスト等が届いてないのですが。<br />
Q4　再確認の対象となる被扶養者がいるのにリスト等がまだ届きません。<br />
Q5　解除となる被扶養者の届出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなるのですか。<br />
Q6　具体的な確認はどのような方法で行えばよろしいでしょうか。<br />
Q7　税法上の扶養親族等になっていない場合の確認はどのように行えば良いですか。<br />
Q8　なぜ、「労働保険の年度更新」や「算定基礎届」が実施されるこの時期に行うのですか。<br />
Q9　確認の結果、被扶養者から解除される者がいる場合、どのようにすればよろしいでしょうか。<br />
Q10　被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。<br />
Q11　税法上の被扶養者等になってはいるが、現在は健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合はどのようにすれば良いですか。<br />
Q12　所得証明書などの添付は必要ですか。<br />
Q13　被扶養者の氏名が変わっているので訂正してほしいのですが。<br />
Q14　同封されてきた　「被扶養者調書兼異動届」は今後の異動届として使用できますか。<br />
Q15　「被扶養者状況リスト」の備考欄に「対象外」と記載されている者がいます。<br />
Q16　すでに退社している者や扶養解除済みの者が「被扶養者状況リスト」に記載されています。<br />
Q17　現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか。<br />
Q18　「被扶養者状況リスト」が複数枚ありますが、すべてのリストに事業主印の押印は必要でしょうか。<br />
Q19　「被扶養者状況リスト」を紛失してしまいました。再作成はしてもらえるのですか。<br />
Q20　被扶養者解除対象者（被扶養者調書兼異動届提出者）の被保険者証の添付が間に合わない場合、どのようにすれば良いですか。<br />
Q21　解除する者の被保険者証が見当たりません。どうしたら良いですか。<br />
Q22　被扶養者調書兼異動届を提出した際に被保険者証を添付することができなかったのですが、その後、被保険者より被保険者証を回収しました。回収した被保険者証はどこに返却すれば良いのですか。<br />
Q23　返信用封筒は普通郵便となっていますが、被保険者証を同封しても大丈夫ですか。<br />
Q24　提出先はどこになりますか。<br />
Q25　被扶養者状況リスト等の提出期限いつまでですか。<br />
Q26　全員の確認が7月末までにどうしても間に合わない。どうしたらよいか。<br />
Q27　被扶養者調書兼異動届のみを年金事務所に提出してしまったのですが、どうしたら良いですか。<br />
Q28　通常、扶養異動届は年金事務所に提出していますが、今後においては扶養異動届を協会けんぽに提出するのですか。<br />
Q29　被扶養者状況リスト等と一般申請書を返信用封筒に同封しても良いですか。<br />
Q30　社会保険労務士への送付とはどういうものですか。<br />
Q31　社会保険労務士が複数事業所分の被扶養者状況リスト等を取りまとめて送付する場合、１つの封筒にまとめて送付して良いか。<br />
Q32　事業所の所在地が変わった場合、被扶養者状況リスト等の提出はどうすれば良いですか。<br />
Q33　「被扶養者調書兼異動届」を協会あてに提出して数日経過しましたが、「副」が送付されません。いつ頃届きますか。<br />
Q34　被扶養者状況リストを提出するとその結果通知などはあるのですか。<br />
Q35　被扶養者状況リストの事業主控に協会けんぽで受付した受領印を押して返却してほしい。<br />
Q36　被扶養者調書兼異動届が足りない場合はどうすれば良いですか。<br />
Q37　平成23年度以降の協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認業務はどうなりますか。<br />
Q38　国民年金第3号被保険者が被扶養者から解除される場合、別に国民年金の届出が必要となるのですか。</p></blockquote>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.44321.html" target="blank">協会けんぽ</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>育児・介護休業法に沿った就業規則を整備しましょう</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1237</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[就業規則]]></category>

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		<description><![CDATA[育児・介護休業法は、事業所の規模を問わず、全ての事業所に適用されます。
平成22年6月30日（ただし、以下4,5,6については100人以下企業は平成24年7月1日）に施行される育児・介護休業法に沿った規程の整備をお勧めします。（法改正：平成21年6月）
改正後の育児・介護休業法の概要
1 育児休業制度 
労働者（日々雇用される者を除く。以下同じ。）は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまで（両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間）の間（子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで）、育児休業をすることができる。 
※育児休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象 
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること（子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く）
2 介護休業制度 
労働者は、その事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。 
※※介護休業についても同様の考え方で有期契約労働者も対象 
3 子の看護休暇制度 
小学校入学までの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる。 
4 介護休暇制度
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために、休暇を取得することができる。 
5 短時間勤務等の措置
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて、労働者の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。 
事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていないものについて、次のいずれかの措置を講じなければならない。 
短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り上げ下げ、介護費用の援助措置 
6 所定外労働の免除
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。 
7 時間外労働の制限 
事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。
8 深夜業の制限 
事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、深夜において労働させてはならない。 
9 不利益取扱いの禁止 
事業主は、労働者が上記1～8の申出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。（※4～8については、今回の法改正により追加） 
10 転勤についての配慮 
事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない。 
福島労働局
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>育児・介護休業法は、事業所の規模を問わず、全ての事業所に適用されます。<br />
平成22年6月30日（ただし、以下4,5,6については100人以下企業は平成24年7月1日）に施行される育児・介護休業法に沿った規程の整備をお勧めします。（法改正：平成21年6月）</p>
<p><strong>改正後の育児・介護休業法の概要</strong></p>
<blockquote><p><strong>1 育児休業制度 </strong><br />
労働者（日々雇用される者を除く。以下同じ。）は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまで（両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間）の間（子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで）、育児休業をすることができる。 </p>
<p>※育児休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象 </p>
<p>同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること<br />
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること（子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く）<br />
<strong>2 介護休業制度 </strong><br />
労働者は、その事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。 </p>
<p>※※介護休業についても同様の考え方で有期契約労働者も対象 </p>
<p><strong>3 子の看護休暇制度 </strong><br />
小学校入学までの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる。 </p>
<p><strong>4 介護休暇制度</strong><br />
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために、休暇を取得することができる。 </p>
<p><strong>5 短時間勤務等の措置</strong><br />
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて、労働者の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。 </p>
<p>事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていないものについて、次のいずれかの措置を講じなければならない。 </p>
<p>短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り上げ下げ、介護費用の援助措置 </p>
<p><strong>6 所定外労働の免除</strong><br />
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。 </p>
<p><strong>7 時間外労働の制限 </strong><br />
事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。</p>
<p><strong>8 深夜業の制限 </strong><br />
事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、深夜において労働させてはならない。 </p>
<p><strong>9 不利益取扱いの禁止 </strong><br />
事業主は、労働者が上記1～8の申出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。（※4～8については、今回の法改正により追加） </p>
<p><strong>10 転勤についての配慮 </strong><br />
事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない。 </p></blockquote>
<p><a href="http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/koyoukintou/ikuji_kaigo_kaisei.html" target="blank">福島労働局</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>平成22年度版「源泉所得税改正のあらまし」</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1236</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 02:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[給与計算]]></category>

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		<description><![CDATA[国税庁より、本年度版「源泉所得税改正のあらまし」が公布されました。
国税庁
源泉所得税改正のあらまし(PDF)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国税庁より、本年度版「源泉所得税改正のあらまし」が公布されました。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm" target="blank">国税庁</a><br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf" target="blank">源泉所得税改正のあらまし(PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1233</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<category><![CDATA[労働保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省の「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」が更新されました。
いわゆる非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところですが、一週間の所定労働時間が通常の労働者（本ガイドラインにおいては、期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、短時間労働者でない者をいいます。）と同じ有期契約労働者については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パート法）の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。
そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、１．事業主の皆様が講ずべき必要な事項、２．よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目をまとめたのが、本ガイドラインです。

厚生労働省
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省の「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」が更新されました。</p>
<blockquote><p>いわゆる非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところですが、一週間の所定労働時間が通常の労働者（本ガイドラインにおいては、期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、短時間労働者でない者をいいます。）と同じ有期契約労働者については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パート法）の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。</p>
<p>そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、１．事業主の皆様が講ずべき必要な事項、２．よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目をまとめたのが、本ガイドラインです。
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/index.html" target="blank">厚生労働省</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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