[就業規則]セクシュアルハラスメント対策を
平成19年4月1日、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。
これにより、職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。
厚生労働省のページ
↓セクシュアルハラスメント防止に対応した就業規則の記載例等があります。(山口労働局のホームページより)
セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ
平成19年4月1日、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。
これにより、職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。
厚生労働省のページ
↓セクシュアルハラスメント防止に対応した就業規則の記載例等があります。(山口労働局のホームページより)
セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ
厚生労働省では、就職の機会均等を確保のため、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施するよう事業主に協力を呼びかけています。
ハローワークでは、各種啓発冊子を作成し配付しています。
厚生労働省のページ
「差別のない公正な採用選考を」採用のためのチェックポイント
平成19年分から給与所得の源泉徴収票の様式が変更されています。主な変更点は以下のとおりです。
-地震保険料控除創設に伴う変更
① 「損害保険料の控除額」欄を「地震保険料の控除額」欄に変更
② 「長期損害保険料の金額」欄を「旧長期損害保険料の金額」欄に変更
-税源委譲に伴う措置・定率減税の廃止に伴う変更
③ 「摘要」欄の「年調定率控除額 円」の印字を削除、「住宅借入金等特別控除
可能額 円」の印字を追加
詳しい情報はこちら(国税庁のページ)をご覧下さい。
平成19年度の労働保険年度更新は改正雇用保険法の成立が遅れたため、期間が延長され、申告・納付期限は6月11日(月)となりました。
新雇用保険料率は、平成19年4月1日から適用されます。
| 改定前(平成18年度確定保険料の計算に使用) | |||
| 事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 一般の事業 | 19.5/1000 | 11.5/1000 | 8/1000 |
| 農林水産
清酒製造の事業
|
21.5/1000 | 12.5/1000 | 9/1000 |
| 建設の事業 | 22.5/1000 | 13.5/1000 | 9/1000 |
| ↓ |
| 改定後(平成19年度概算保険料の計算に使用) | |||
| 事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
| 農林水産
清酒製造の事業
|
17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
◎新雇用保険料率は、4月1日に遡って適用されます。