夏休みが近づき、18歳未満の年少者を雇用する機会が増える時期となりました。年少者を雇用する場合の労働基準法のポイントをまとめましたので、再度ご確認下さい。
1.労働条件の明示
使用者は、労働者の採用に当たって、次に掲げる労働条件の内容について本人に必ず書面で知らせなければなりません。(労働条件通知書の交付)
2.賃金の支払
賃金は、①毎月1回以上、②一定期日に、③通貨で、④全額を、⑤直接本人に支払わなければなりません。ただし、本人同意の上で本人名義の銀行口座等に振込みができます。
賃金の額は、都道府県ごとに定められた[最低賃金]の額を下回ってはなりません。
3.労働時間
原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。
4.休憩時間
労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなければなりません。また、8時間を超えるときには1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。
5.休日
原則として休日は毎週1日与える必要があり、休日労働を行わせてはなりません。
6.最低年齢
原則として満15歳に達した直後の3月31日を経過した者でなければ使用することはできません。
ただし、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、軽易な業務に満13歳以上の児童の使用が認められています。
7.年少者の証明書
事業場には、年少者の「年齢証明書」(「住民票記載事項証明書」または本籍地を記載しない「住民票抄本」でよい。)を備え付けなければなりません。
8.年少者の労働契約
労働契約は本人が結ばなければならず親や後見人が代わって結んではなりません。
9.雇入れ時の安全衛生教育
雇入れの際には、就かせる仕事に必要な安全衛生教育を行わなければなりません。
10.労働災害補償
業務上の事由又は通勤途上における災害については、アルバイト等であっても労災保険による災害補償が行われることになっています。
なお、労働基準法第75条から第88条において、使用者にその補償義務が定められており、労災保険により支払われた場合には、その限度において補償義務を免れることとされていることにご留意ください。
中学・高校生のアルバイト等の使用について(PDF)-山口労働局
高校生などを使用する事業主の皆さんへ -神奈川労働局
労働保険 | 2007年06月29日
厚生労働省では6月22日より、平成19年度高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の受付を開始しました。
平成19年度の報告書の提出につきましては、公共職業安定所への郵送又は持参による提出方法の他に、厚生労働省電子申請・届出システムを用いてインターネット経由でのオンラインによる提出が可能となっております。
厚生労働省のページ:
高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告のオンラインによる提出について
労働保険 | 2007年06月25日
現在、公的年金(国民年金・厚生年金)の加入・納付記録に関し、連日ニュースになっております。
社会保険庁では年金記録の現状現在の問題への対応策について説明しています。
→こちら
社会保険庁 年金個人情報提供サービス
年金記録の加入履歴が検索出来るサービスです。ただし、ログイン用のIDとパスワードが必要であり、現在ID申請が殺到しており通常ID発行までかかる時間は2週間となっていますが、現在のところ3週間待ちになるそうです。
(社会保険庁ホームページ)
・ユーザID・パスワードについて、または年金確認サービスの操作方法等についての問い合わせ先
社会保険業務センター記録提供課
TEL:0422-76-1155
受付時間 午前9時00分~午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始の休日を除く)
また、電話受付サービスも行われています。
・年金加入記録の内容について(ねんきんダイヤル)
TEL:0570-05-1165
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始の休日を除く)
健康保険, 社会保険 | 2007年06月15日
平成18年の1年間に東京労働局管下の18労働基準監督署(支署)へ届出のあった「企画業務型裁量労働制に関する決議届」の内容が取りまとめられられました。(東京労働局)
(『企画業務型裁量労働制』とは…企業の事業運営に関し「企画」「立案」「調査」「分析」を行う労働者の1日の労働時間を、その実労働時間にかかわらず、労使の委員で定めた時間を労働したものとみなす制度のこと。
適用できる事業場は、当初は本社・本店に限定されていたが、平成16年から法改正により本社・本店の限定がなくなり、導入する事業場が全国的に増加した。 「企画業務型裁量労働制」を導入するには、事業場内の労使委員会でその旨の決議をし、所轄労働基準監督署に届け出る必要がある。 )
1. 対象労働者が2万人を超える
例年、本社機能を有する事業場が集中する東京では、「企画業務型裁量労働制に関する決議届」(有効期間は最大で3年)の届出件数は全国の約3割を占めているが、平成18年は493件の届出があった。
また、この届出によると企画業務型裁量労働制の下で働く労働者は22,540人にのぼり、増加傾向が続いている。
企画業務型裁量労働制の導入事業場については、平成15年の届出件数が138件であったのに対して、平成17年は466件、平成18年では493件と大幅に増加している。
この背景には、平成16年1月の労働基準法改正により対象事業場が拡大された等の要因があると考えられる。
2. 「企画業務型裁量労働制に関する決議届」の取りまとめ内容(概要)
平成18年に届出のあった「企画業務型裁量労働制に関する決議届」493件のうち集計可能な480件の内容について取りまとめた結果、次のような状況が明らかとなった。
対象労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2万人を超える
対象事業場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本社・本店で実施されるものが53.8%
事業場の業種・・・・・・・・・・・・・・・・・ 損害保険業が第1位(117事業場)
労使委員会の委員数・・・・・・・・・・・ 委員数6名が最多(173事業場)
1日のみなし労働時間・・・・・・・・・・・ 8時間と9時間に集中(40.4%)
対象労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1年間が最多(214事業場・44.6%)
3.今後の指導方針について
企画業務型裁量労働制を導入している事業場及びその適用を受ける労働者ともに増加している。
よって、引き続き、労働者が主体的に多様な働き方を選択できるよう同制度の理解を促進するとともに、円滑かつ適正に同制度を定着させるため、対象となる業務、対象労働者の労働時間の状況の把握及び健康・福祉確保措置の実施等についての「適正な労働条件の確保を図るための指針」を説明会等のあらゆる機会をとらえ周知・指導を行うこととする。
東京労働局のホームページ
労働保険 | 2007年06月14日
平成19年4月より政府管掌の健康保険被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられました。
意思表示の記入は任意で、現在持っている記入欄のない被保険者証を持っている場合は、事業主を経由して申請すると新様式のものが交付されます。
(PDF)健康保険被保険者証への臓器提供意思表示欄の導入
(熊本社会保険事務所)
健康保険 | 2007年06月12日