最低賃金法についてのリーフレット
最低賃金法(最低賃金法の一部を改正する法律)が第168回国会で成立し、平成19年12月5日に公布されました。
それに伴い、厚生労働省からリーフレットが公開されています。
最低賃金法(最低賃金法の一部を改正する法律)が第168回国会で成立し、平成19年12月5日に公布されました。
それに伴い、厚生労働省からリーフレットが公開されています。
東京労働局・労働基準部では、平成19年12月3日から同月14日、東京都内の324の建設現場に対して、一斉に監督指導を実施しました。
その結果、61%に労働安全衛生法違反があり、55現場に対して作業停止措置、立入禁止措置等の命令書が交付されました。
厚生労働省では、個人の主体的なキャリア形成や求人と求職の効果的なマッチングを支援するため、キャリア・コンサルティングを担う人材(キャリア・コンサルタント)の養成を推進しています。
このため、民間機関が実施するキャリア・コンサルタントに係る能力評価試験をその雇用する労働者に受けさせる事業主に対して、キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金)を支給することにより、キャリア・コンサルタントの養成を支援することとしています。
職業能力開発局長がキャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金)の対象となるキャリア・コンサルタント能力評価試験として指定した試験の一覧が公開されています。
厚生労働省で提供されて来ました、電子申請・届出システムのサービスが平成20年1月17日で終了となりました。
今後は政府の電子申請総合窓口(e-Gov)による取り扱いとなります。
(平成20年2月1日以降)
厚生労働省では、平成20年度に「ジョブ・カード制度」の本格実施に向けた準備を進めています。
ジョブ・カードとは・・・ジョブ・プログラム(企業実習と座学を組み合わせた訓練)の修了証のほか、職務経歴や教育訓練経歴、取得資格などの情報をまとめたもので、幅広く求職活動などに活用していただけるものです。本カードにより、求職者と求人企業とのマッチングの促進を図ります。
従業員通勤手当の支給方法により、給与所得者の所得税の取り扱いに違いが出ることについて、佐賀労働局より注意を呼びかけるパンフレットが出ています。
パートタイム労働者の方等に大して「通勤費込みで一日8000円」等との基準で通常の賃金と通勤手当を区別せずに支給しているような場合には、そのうちの通勤手当分が通勤手当としての非課税控除の対象とはならず、全額が課税対象となります。
日本経済団体連合会では会員376社の標準者賃金、役職者賃金などを集計し、これを発表しました。
標準者賃金は、大学卒では22 歳20 万8,485 円、35 歳38 万9,029 円、55 歳64 万2,414 円となっています。
労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で、家族の介護等の通勤災害保護制度の見直しについての論点がまとめられました。
家族の介護等を行う労働者に係る通勤災害保護制度について(厚生労働省、PDFファイル)
同参考資料・通勤災害制度の概要・変遷について
東京労働局より、短時間労働者の労働条件の実態を把握するため、平成19年9月から10月の間に、管内18労働基準監督署(支署)において実施した監督指導のうち、短時間労働者を使用する348事業場について、結果が取りまとめられました。
短時間労働者を使用する事業場348のうち、短時間労働者に係る労働基準法等関係法令違反及び労働条件の指導(以下「違反等」という。)が認められた事業場は216(62.1%)、通常の労働者に係る違反等が認められた事業場238(68.4%)であった。
通常の労働者に比較して短時間労働者の労働条件に問題が認められた主な事項は次のとおりである。
・就業規則の未作成、就業規則の意見聴取を行う労働者代表の選出に当たって短時間労働者が過半数の算定に含まれていない等
・就業規則等の未周知
・年次有給休暇の制度がない