職業能力評価基準についてのサンプル
厚生労働省・職業能力開発局では、職業能力が適正に評価される社会基盤づくりのため労働者の能力を客観的に評価する仕組みとして、能力評価基準の策定をしています。
このほど、能力評価基準の例として「事務系・営業実務」のサンプルがアップロードされました。
厚生労働省・職業能力開発局では、職業能力が適正に評価される社会基盤づくりのため労働者の能力を客観的に評価する仕組みとして、能力評価基準の策定をしています。
このほど、能力評価基準の例として「事務系・営業実務」のサンプルがアップロードされました。
群馬労働局のホームページに、安全衛生関係(検査申請・計画届等)様式集が新設されました。
・ボイラー等、クレーン等… 設置届等、各種設置届・変更書など
・各種計画届
・各種報告届等
長崎労働局では、一般・建設業・短時間・派遣労働者等に用いることが可能なさまざまなモデル労働条件通知書と、退職事由にかかる退職証明書のフォームをword形式で提供しています。
本年7月より、政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認定状況の確認が行われることとなりました。
事業主宛に7月上旬頃より、健康保険被扶養者調書(異動届)が送付されます。
調書は、被保険者へ配布し、記載内容を確認の上必要事項を記入し、必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることを確認出来る書類等)を添付の上、事業所で取りまとめ提出します。
対象者:政府管掌健康保険の被扶養者
以下の対象者については、例外となります。
・本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた人
・本年4月1日において15歳未満の子
(調書⑨続柄欄に03または13がプリントされている方に限る。)
厚生労働省では、都道府県労働局雇用均等室へ「機会均等推進責任者」の選任届を出された方を対象としたメールマガジンサービスを行っています。
都道府県労働局雇用均等室へ郵送またはFAXで「機会均等推進責任者選任届」を提出した上で、サービスの利用が可能となります。
内容はポジティブ・アクションや職場のセクシュアルハラスメント対策などの取組のアドバイスやヒントなどについて配信されます。
厚生労働省 機会均等推進責任者メールマガジンサービス
(機会均等推進責任者の選任・変更届のフォーム、雇用均等室所在地一覧もこちら)
東京労働局より、平成19年4月1日に改正された、男女雇用機会均等法施行後1年の状況についての報告がまとめられました。
均等法に関する昨年度の相談等の状況をとりまとめたところ、差別禁止の範囲の拡大、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント等個別紛争解決援助制度の範囲が拡大されたことから、労働者からの相談が急増している。
また、相談から、個別紛争解決援助の申請につながるものも増えており、東京労働局では改正均等法のさらなる周知徹底を図るとともに相談や個別紛争の迅速かつ適切な解決援助を行うこととしている。
<報告内容>
1 均等法に係る相談状況~労働者からの個別相談(セクシュアルハラスメント、妊娠等を理由とする不利益取扱いに関するもの)が急増~
2 個別紛争解決援助の状況~セクシュアルハラスメントに関する援助の増加~
3 助言・指導の状況~依然として多いセクシュアルハラスメント防止対策に関する是正指導~
併せて、男女雇用機会均等月間(6月)の実施に関わる雇用均等行政関係講習会の案内、労働局長による行政指導事例・個別紛争解決の援助事例等が挙げられています。
高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告制度は、高年齢者等の雇用の安定、障害者の雇用の促進に関する法律に基づき、毎年6月1日現在の高年齢者・障害者の雇用の状況を、報告する制度です。
平成20年度の報告書の提出につきましては、公共職業安定所への郵送又は持参による提出方法の他に、e-Gov電子申請システムを用いてインターネット経由でのオンラインによる提出が可能となっております。
当事務所でも、e-Gov経由の申請が可能です。
厚生労働省より提供されています、労災保険給付の手続等に関するパンフレットが6月2日、更新されました。
・ 労災保険給付の概要
・ 療養(補償)給付の請求手続
・ 休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続
・ 障害(補償)給付の請求手続
・ 遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続
・ 介護(補償)給付の請求手続
・ 二次健康診断等給付の請求手続
この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
■支給対象となる事業主
・労働災害補償保険が適用されていること
・資本金・出資額の総額が3億円以下(小売業・サービス業は5000万、卸売業は1億円)および常時使用労働者数が300人以下(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)
■計画書の届出内容
・労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画を策定したもの
■職場意識改善計画に盛り込まなければならない事項
(1)実施体制の整備のための措置
・労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
・労働時間等に関する個々の苦情、意見および要望を受け付けるための担当者の選任
(2)職場意識改善のための措置
・労働者に対する職場意識改善計画の周知
・職場意識改善のための研修の実施
(3)労働時間等の設定の改善のための措置
・年次有給休暇の取得促進のための措置
・所定外労働削減のための措置
…
■支給額
第1回(1年目)…50万円
第2回(2年目)…100万円(2回分)
合計 150万円