厚生労働省では、「職場における心理的負荷評価表」により、業務による心理的負荷の強度等について精神障害等に係る労災認定の判断が行われて来ました。
この判断指針策定以降、労働環境の急激な変化等により、業務の集中化による心理的負荷、職場でのひどいいじめによる心理的負荷など、新たな心理的負荷が生ずる出来事が認識され、評価表における具体的出来事への当てはめが困難な事案が少なからず見受けられると判断し、その見直しが行われました。
これにより、新しい評価表が4月6日より通達されました。
厚生労働省
判断指針の主な改正内容・一覧
人事労務, 労働保険 | 2009年04月21日
厚生労働省は、労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、派遣元・先指針を改正し、3/31よりこれが適用されています。
改正の内容
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること
等。
厚生労働省は、今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処するよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めることとしています。
厚生労働省
改正指針の要綱
派遣会社の事業所の皆様へ(リーフレット)
派遣先の事業所の皆様へ(リーフレット)
人事労務, 労働保険 | 2009年04月14日
協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていましたが、このほど協会けんぽにおいて、国の関係政省令に基づき、以下のとおり決定されました。
埼玉県 8.17%
千葉県 8.17%
東京都 8.18%
神奈川県 8.19%
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。
全国の保険料率はこちら(協会けんぽホームページ)
健康保険, 社会保険 | 2009年04月13日
4月1日より、雇用保険料率が改定となりました。
本年度の概算保険料算出に係る変更となりますので、年度更新作業には注意が必要です。
一般の事業の場合、以下のように変更になります。
| 保険率 |
15/1000 |
事業主負担 |
9/1000 |
被保険者負担 |
6/1000 |
|
↓ |
|
↓ |
|
↓ |
|
11/1000 |
|
7/1000 |
|
4/1000 |
東京労働局
労働保険 | 2009年04月03日
本年度(平成21年度)より、労働保険料の年度更新の申告・納付時期が変更になります。
(変更前) 4月1日~5月20日
(変更後) 6月1日~7月10日
なお、労働保険料の算定方法は従来と変更がありません。
(4/1~翌年3/31までに支払う賃金総額×保険料率)
これに際し、3期分納のそれぞれの保険料納期限も変更になります。
第1期…7月10日
第2期…10月31日 (労働保険事務組合加入の場合11月14日)
第3期…翌1月31日 ( 〃 翌2月14日)
厚生労働省
労働保険 | 2009年04月02日