平成26年3月(4月納付分)からの健康保険料額表
協会けんぽのホームページに、平成26年3月(4月納付分)からの新しい保険料額表が公開されています。
東京都版
東京都以外は下記のリンクからご覧下さい。
協会けんぽ 平成26年度保険料額表
協会けんぽのホームページに、平成26年3月(4月納付分)からの新しい保険料額表が公開されています。
東京都版
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協会けんぽ 平成26年度保険料額表
協会けんぽは平成26年度の介護保険料引き上げを公表しました。
平成26年度の協会けんぽの健康保険料率については、据え置きます。
一方、介護保険料率については、本年3月分(4月納付分)より現行の1.55%から1.72%へ引き上げをお願いせざるを得なくなりました。厳しい経済状況の中ではありますが、加入者・事業主の皆さまには、このようなご負担につきまして、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。
協会けんぽのホームページより
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(現行1.55%から1.72%に変更)が加わります。
※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります。
石綿健康被害救済法に基づく、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の料率が平成26年度より1000分の0.02になります。(従前:1000分の0.05)
●(対 象) 労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
●(納付方法) 労働保険料と併せて申告・納付します。
●(有期事業) 平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。
総務省が1月31日に発表した「平成25年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は、0.4%となりました。
また、平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率※」は0.3 %となりました。
この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7 %の引下げとなります。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からとなります。
厚生労働省は、平成26年度の雇用保険料率を告示しました。
平成26年度の料率は、平成25年度と同様、
一般の事業で1.35%
農林水産清酒製造の事業で1.55%
建設の事業で1.65%となります。
雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。
このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。
平成26年度の失業等給付の料率については、昨年12月26日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、平成25年度に引き続き、1.0%にするべきとされました。
このため、雇用保険二事業の料率を加えた全体の料率は、一般の事業で、1.35%となります。