トライアル雇用奨励金のご案内

トライアル雇用奨励金については、従来、若年者等トライアル雇用など対象者ごとの制度でしたが、平成25年5月16日より対象者要件が見直され、フリーター、ニートなどの若年者・中高年齢者・母子家庭の母などの職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格に有効活用されるよう、制度が一本化されました。※障害者トライアル雇用を除きます。

●制度の目的
職業経験、技能、知識等の不足から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により一定期間雇用した場合に、事業主に対して助成するものであり、制度の対象となる求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
●支給額等
支給対象期間…トライアル雇用に係る雇い入れの日から1か月単位で最長3か月間
支給額…対象者1人当たり、月額4万円(最大3か月、12万円)

●受給要件
(1)トライアル雇用対象労働者をハローワークの紹介により雇い入れること
(2)原則3か月のトライアル雇用を行うこと
(3)1週間の所定労働時間が原則30時間を下回らないこと

他に雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの受給要件がありますので、詳しくは各ハローワークにお問合せください。
※トライアル雇用を活用するためには、トライアル雇用求人を出していることが前提となります。

東京ハローワーク トライアル雇用奨励金のご案内
「トライアル雇用奨励金リーフレット(事業主向け)」

厚生労働省 トライアル雇用奨励金

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