社会保険・労働保険手続、労務相談 東京都渋谷区社労士・島事務所

島事務所 労務ニュース

4月1日から雇用保険法等の一部が改正されます

雇用保険法等の一部を改正する法律について、本年1月29日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて4回の審議を経て可決され、参議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて2回の審議を経て本日付で可決、成立し、公布されたところであり、平成22年4月1日より施行されることとなりました。

<概要>
(1)非正規労働者に対する適用範囲を拡大し、適用除外基準を法定化することとする。

(2)現行制度においては、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及が可能であるが、事業主から雇用保険料を控除されていたことが確認された者については、2年を超えて遡及することとする。

(3)遡及適用期間の対象となる確認が行われた際は、当該対象者を雇用していた事業主は、特例納付保険料として省令で定めるところにより算定した額を納付することができることとする。

(4)平成22年度の雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止する措置(0.3%→0.35%)を講ずる。

(5)雇用保険二事業の安定的な運営を確保するために、現行では事業主からの保険料のみで賄われている雇用保険二事業の財源について、失業等給付の積立金から借り入れる措置を講ずる。

厚生労働省

本年度の年金等支給停止基準額等について

平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について、法律の規定に従い、物価変動率等に応じて、年度毎に政令で定めることとしていますが、平成22年度の内容について、以下のようになる見通しとの文書が公表されました。

・ 平成22年度の年金額は据え置き。 
※1月29日付報道発表資料にて公表済み
(老齢基礎年金1人分:月66,008円)
・ 平成22年度の国民年金保険料額は、月15,100円。 
・ 平成22年度の国民年金保険料の追納加算率は1.4%。
・ 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定。

厚生労働省

労災保険・船舶所有者の事業の種類の細目表

労災保険・船舶所有者の事業の種類の細目表が公表されました。

事業の種類:船舶所有者の事業 
(事業種類番号:90)
細目:
9001 水産動植物の採捕または養殖の事業
9002 外航旅客運送事業
9003 外航貨物運送事業
9004 内航旅客運送事業
9005 内航貨物運送事業
9006 その他の船舶所有者の事業

厚生労働省 労災保険とは

船舶所有者の事業の種類の細目表(PDF)

労働者死傷病報告の様式が改正されました

労働者死傷病報告(休業4日以上に係るもの)の様式が改正されました。

<改正ポイント>
平成22年4月1日から派遣元の事業者は、派遣の事業場の郵便番号を記入することとなりました。

厚生労働省(説明パンフレット・死傷病報告書テンプレート共PDF)

協会けんぽ、被扶養者資格の確認を実施

協会けんぽでは平成22年5月下旬より被扶養者資格の確認を実施する事になりました。

協会けんぽ ホームページより
景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの健康保険料については、4月より大幅な引き上げを行わざるを得なくなりました。皆様の保険料につきましては、医療費及び高齢者の医療費へ拠出金として使用されています。
協会けんぽにおいては、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に健康保険制度上の被扶養者資格の再確認を行います。

・届出もれの多いケース
 平成22年度においては、特に就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加入した方について、被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認いたします。

協会けんぽ

平成22年度の健康保険料率が変わります

協会けんぽの健康保険料が3月分(4月納付分)より引上げとなります。

 

現行

 

変更後

 

現行

 

変更後

北海道

8.26%

9.42%

滋賀県

8.18%

9.33%

青森県

8.21%

9.35%

京都府

8.19%

9.33%

岩手県

8.18%

9.32%

大阪府

8.22%

9.38%

宮城県

8.19%

9.34%

兵庫県

8.20%

9.36%

秋田県

8.21%

9.37%

奈良県

8.21%

9.35%

山形県

8.18%

9.30%

和歌山県

8.21%

9.37%

福島県

8.20%

9.33%

鳥取県

8.20%

9.34%

茨城県

8.18%

9.30%

島根県

8.21%

9.35%

栃木県

8.18%

9.32%

岡山県

8.22%

9.38%

群馬県

8.17%

9.31%

広島県

8.22%

9.37%

埼玉県

8.17%

9.30%

山口県

8.22%

9.37%

千葉県

8.17%

9.31%

徳島県

8.24%

9.39%

東京都

8.18%

9.32%

香川県

8.23%

9.40%

神奈川県

8.19%

9.33%

愛媛県

8.19%

9.34%

新潟県

8.18%

9.29%

高知県

8.21%

9.38%

富山県

8.19%

9.31%

福岡県

8.24%

9.40%

石川県

8.21%

9.36%

佐賀県

8.25%

9.41%

福井県

8.20%

9.34%

長崎県

8.22%

9.37%

山梨県

8.17%

9.31%

熊本県

8.23%

9.37%

長野県

8.15%

9.26%

大分県

8.23%

9.38%

岐阜県

8.19%

9.34%

宮崎県

8.20%

9.34%

静岡県

8.17%

9.30%

鹿児島県

8.22%

9.36%

愛知県

8.19%

9.33%

沖縄県

8.20%

9.33%

三重県

8.19%

9.34%

 

 

協会けんぽ ホームページ
同ページ内 東京都の料額表(pdf)

新卒者体験雇用事業」がスタート

厚生労働省では2月から、就職先が未決定の新規学卒者を体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給する「新卒者体験雇用事業」を開始しています。

この事業は、就職先が未決定の新規学卒者を対象として体験的な雇用機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主との相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進するものです。
具体的には、ハローワークに求職者登録をした新卒の対象者に、体験雇用求人を登録している事業主の職業紹介を行い、31日間の有期契約として体験雇用を行うもので、体験雇用中の雇用管理や、体験雇用終了後の正規雇用移行等についてハローワークが助言・指導を行うこととなっています。

厚生労働省

エレベーター設置工事等における労働災害防止対策の徹底

東京労働局では、都内でエレベーター設置工事等に係る死亡災害が相次いで発生したことを重くみて、社団法人日本エレベータ協会等の関係団体に対して、エレベーター設置工事等に係る労働災害防止に万全を期すよう緊急要請を行いました。

要請の背景等
(1) 別添資料のように、都内におけるエレベーターの設置・解体工事及び保守点検作業等に係る死亡災害については、本年1月だけで3件(4名死亡)が発生している。
 平成18年から21年までの4年間に同種死亡災害が死亡災害は5件発生しているが、本年の状況はこれを著しく上回る極めて憂慮すべき状況である。

(2) 死亡災害の発生状況は現在調査中であるが、主な原因として、適切な作業計画が作成されていないこと、合図の確認や作業間の連絡調整が十分行われていないこと、作業が請負業者まかせになりやすく元請等の安全管理が十分機能していないこと、等が考えられる。

(3) このため、東京労働局では、エレベーター設置工事等の安全確保のため、関係団体に対し、本要請の趣旨・内容について、各会員事業場への周知徹底を行うとともに、その対策に万全を期すよう要請を行った。

労働災害防止対策の推進
 東京労働局では、今後、建設工事・解体工事現場における監督指導・安全パトロール等において、今回の要請項目が適切に実施されているか確認するとともに、建設工事計画届等の提出書類の受理時における窓口指導を徹底するなど、指導を強化することとしている。

東京労働局

育児・介護休業法の改正について

厚生労働省より、平成22年6月30日より施行される改正育児・介護休業法について詳しい説明が出ています。

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)(PDF:825KB)
・概要(PDF:516KB)
・要綱(PDF:129KB)
・新旧対照表(PDF:2,398KB)
・改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(PDF:371KB)

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
・新旧対照表(PDF:273KB)
・改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)(PDF:339KB)

○子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
・新旧対照表(PDF:135KB)
・改正後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(PDF:228KB)

○通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)
( 1~43ページ(PDF:509KB)、 44~105ページ(PDF:513KB)、 106~153ページ(PDF:465KB)、全体版(PDF:1,020KB))

○資料
・改正育児・介護休業法の概要
(1~4ページ(PDF:272KB)、 5~45ページ(PDF:509KB)、 46~57ページ(PDF:451KB)、
58ページ(PDF:72KB)、全体版(PDF:934KB))
・改正育児・介護休業法参考資料集
( 1~3ページ(PDF:507KB)、 4~7ページ(PDF:502KB)、 8~12ページ(PDF:445KB)、 13~19ページ(PDF:495KB)、 20~26ページ(PDF:481KB)、 27~35ページ(PDF:478KB)、 36~37ページ(PDF:381KB)、 38ページ(PDF:320KB)、全体版(PDF:1,333KB))

・育児・介護休業法が改正されました!(1ページ(PDF:1,452KB)、2ページ(PDF:1,327KB)、3ページ(PDF:1,335KB)、4ページ(PDF:1,484KB)、全体版(PDF:4,158KB))
・育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタートします。(1ページ(PDF:805KB)、2ページ(PDF:758KB)、全体版(PDF:1,188KB))

厚生労働省

関連記事:育児休業・介護休業の改正について(2009.12.05)

平成22年1月からの船員保険制度改正について

平成19年に法律改正が行われた船員保険制度は、平成22年1月から制度改正が
実施に移されることとになっています。船員保険制度改正の概要は、次のとおりです。

運営主体の変更

◆船員保険制度の運営主体が全国健康保険協会に変わります。

社会保険庁の廃止に伴い、新船員保険制度の運営主体は全国健康保険協会に変わります。
・ただし、船員保険制度の適用や保険料徴収(疾病任意継続被保険者の方を除く)は、厚生年金の運営主体である日本年金機構が行います。
・これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)と雇用保険相当部門(失業部門)は、一般制度である労災保険料と雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。

手続き・窓口の変更

◆制度の適用や保険料納付の窓口は、社会保険事務局・社会保険事務所から、年金事務所、都道府県労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に変わります。

社会保険庁