労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

厚生労働省 労働基準局より、

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました。

ここでは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」

については省かせていただき、ポイント前半の

「特定の法人による、労働保険料等の一部の申告書※2の提出は、電子申請により行うこととします。」を取り上げます。

特定の法人とは…

(1)資本金、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社
(3)投資法人
(4)特定目的会社
を指します。

労働保険料等の一部の申告書とは…

概算保険料申告書
増加概算保険料申告書
確定保険料申告書
一般拠出金申告書

を指します。

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厚生労働省
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申

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