平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)より改定

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

平成30年度都道府県単位保険料率

 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。

全国健康保険協会 協会けんぽ

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