雇用保険手続におけるマイナンバーの確認について

厚生労働省より「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というお知らせ文書が出ています。

平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。

となっており、既に3月5日よりマイナンバーの利用が開始されていた社会保険手続きに続き、雇用保険手続きにおいても、平成5月以降マイナンバーの記載がない届出は原則受け付けないというものになります。

※ マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。
◆マイナンバーの記載が必要な届出等
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
④ 育児休業給付支給申請(初回)
⑤ 介護休業給付支給申請
◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
⑥ 雇用保険被保険者転勤届
⑦ 雇用継続交流採用終了届
⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
⑨ 育児休業給付支給申請(2回目以降)

詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省 雇用保険に関するマイナンバー制度の情報ページ
雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(PDF)

弊事務所での手続の際のマイナンバーについては以下のようにお願いしております。

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