電子申請における被保険者の電子署名の省略について

平成21年4月1日より、「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」について、事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、被保険者から委任状を徴することで、被保険者の電子署名を省略することが可能となります。

従前では被保険者の印鑑・署名が必要であったため、電子申請において手続きが難しくなっていましたが、これにより利用がしやすくなるものと思われます。

弊事務所では社会保険の手続きは基本的に電子申請で行わせていただいております。

社会保険庁 トピックス

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