雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成24年11月分)

厚生労働省では、平成24年11月分の雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況を公表しました。

【平成24年11月の集計結果(速報値)】
○「休業等実施計画届」の受理事業所数および対象者数
計画届受理事業所数・合計:30,180事業所(前月比 1,021カ所の減少)
対象者数:670,909人 ( 同 24,969人の増加)

(企業規模別内訳)
大企業 599事業所 ( 同 38カ所の増加)
対象者数:99,666人 ( 同 18,548人の増加)
中小企業:29,581事業所( 同 1,059カ所の減少)
対象者数:571,243人( 同 6,421人の増加)

雇用調整助成金とは(厚生労働省パンフレットより)

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額相当額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。

受給できる事業主は、次の①~③に該当する事業主です。
① 雇用保険の適用事業所の事業主
② 次の生産量要件を満たす事業主
売上高又は生産量の最近3 か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること。
③ それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)
を行う事業主
a 対象期間内(事業主が指定した日から1 年間)に実施されるもの
b 労使間の協定によるもの
c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
d 同一の事業主に引き続き雇用保険の被保険者として雇用された期間が6か月を超える労働
者を対象とするもの
e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26 条に違反していないこと
f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること

支給額
休業等(休業及び教育訓練) 出向
・ 休業手当又は賃金相当額×3分の2(※1、※2、※3)
・ 教育訓練は上記に加えて訓練費として、
事業所内訓練は1 人1 日当たり1,000 円を加算、
事業所外訓練は1 人1 日当たり4,000 円を加算

厚生労働省

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