労働者を一人でも雇用していれば労働保険の適用事業となります。
労働保険事務組合は、お手頃な月額費用で労働保険等の主要な手続きを行います。
費用の一例 ①初期費用 25,000円 (労働保険の適用を受けていない場合は50,000円) ②月額事務委託費用 4人まで … 4,500円 5~9人 … 5,400円 10~14人 … 6,500円 (※特別加入対象者は別計算) 従業員すべてが雇用保険被保険者である場合の計算となります。 詳細はページ下の「料金表」をご覧ください。 |
労働保険事務組合加入のメリット
事務処理軽減
月会費のみで、ハローワーク・労基署への書類作成や届出等の事務処理を代行致します。
🔴 雇用保険の入社・退社手続き
🔴 従業員退職時の離職票交付手続き
🔴 労働保険料申告手続き …等
当事務所が事務取扱を行っています(事務局)。
難しい内容についても専門家・社会保険労務士のの知識で対応しています。
労災保険特別加入
中小企業の事業主・役員は、通常は労災保険の対象とされていません。
しかし、業務の内容や通勤の実態・災害発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしい場合があります。
そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の加入を認めようとする制度が、労災特別加入です。
※ 特別加入制度の適用を受けるには、労働保険事務組合に加入することが必要条件となっています。
労災上乗せ共済制度
労働災害共済制度(上乗せ労災共済保険)は労働災害について、労災給付金に上乗せされる補償です。安価な保険料・簡単な手続きで手厚い補償が受けられます。
(社)全国労働保険事務組合連合会の制度です。労働保険事務組合への加入が必要です。
事務委託費用に含まれる手続等の内容
🟠 雇用保険の入社手続き
🟠 雇用保険の氏名変更手続き
🟠 雇用保険の退社手続き(離職票作成を含む)
🟠 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
🟠 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
🟠 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
🟠 労災保険、雇用保険の名称所在地変更手続き
料金表
月額料金
常時使用 労働者数 | 事務委託費用 | 雇用保険 被保険者数 | 事務委託費用 | 有期事業 | |
元請件数 | 事務委託費用 | ||||
0~4 人 | 2,000 円 | 0~4 人 | 2,500 円 | 0~4 件 | 4,000 円 |
5~9 人 | 2,400 円 | 5~9 人 | 3,000 円 | 5~14 件 | 5,500 円 |
10~14 人 | 3,000 円 | 10~14 人 | 3,500 円 | 15~29 件 | 7,000 円 |
15~19 人 | 3,600 円 | 15~19 人 | 4,500 円 | 30~49 件 | 8,500 円 |
20~29 人 | 4,200 円 | 20~29 人 | 5,000 円 | 元請件数が50件以上の場合には20件ごとに1,500円加算 | |
30~39 人 | 5,400 円 | 30~39 人 | 6,000 円 | ||
40~49 人 | 7,200 円 | 40~49 人 | 8,000 円 |
初期費用
既に労働保険の適用を受けている場合 | 25,000円 |
新規で労働保険の適用を受ける場合 | 50,000円 |
特別加入者分
(月額)1名につき | 1,000円 |
特別加入者については 「労災特別加入」をご覧ください。
(備考)
🟠 委託時の労働者数及び労働保険の確定申告時に計算される労働者数…
(常時使用労働者数および平均使用労働者数)を基準とします。
🟠 50名以上は10名増すごとに2,500円加算(雇用保険部分1,500円、常時使用労働者分1,000円)
🟠 有期事業の会費を求める際の元請件数は前年度のものを基準とします。