若者の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました

雇用対策法の改正により、平成19年10がつ1日から事業主は
・若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
・その他の雇用管理の改善
・実践的な職業能力の開発及び向上

を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないことになりました。

厚生労働省パンフレット(PDFファイル)

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