パートタイム労働法の改正について

少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されることになりました。
(平成20年4月1日施行)

○改正のポイント
1.労働基準法により義務づけられている事項に加え、一定の労働条件について、文書の交付等による明示が義務化されます(違反の場合は10万円以下の過料に処せられます)

2.パート労働者から求められたときには、待遇の決定に当たって考慮した下記の事項について説明することが義務化されます
<説明義務が生じる事項> 労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置

3.働き方に応じ、均衡のとれた待遇の確保が求められます
(1) 「正社員と同視すべきパート労働者」(職務の内容及び配置が正社員と同じであって、契約期間に定めがないまたはそれと同じ状況にある者)の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます
(2) (1)以外のパート労働者についても、その働き方(職務の内容、配置等)に応じ、賃金、教育訓練及び福利厚生について、正社員との均衡を考慮することが求められます

4.正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます
<講じる措置の例> 正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者に周知する

5.パート労働者からの苦情の申し出に対応することが求められます
苦情の自主的な解決を図ることが努力義務化されるほか、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます

6.短時間労働援助センターの業務が見直されます(平成19年7月1日施行)

※パートタイム労働法の対象となる「パート労働者」とは・・・
 「アルバイト」「嘱託」「契約社員」などの呼称を問わず、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)に比べて短い労働者を言います。

福岡労働局

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