特定求職者雇用開発助成金が定額に

特定求職者雇用開発助成金とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇入れる事業主に対して、その雇入れに係る者に支払った賃金の一定率を雇入れた日から一定期間支給される助成金です。

平成19年9月までは「定率方式」でしたが、10月1日雇入れから「定額方式」に変更になります。

(従来)
1.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2.以外の対象者)
 助成期間・・・1年、助成率…大企業1/4、中小企業1/3
2.重度障害者(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
 (短時間労働者被保険者を除く)
 助成期間・・・1年6ヶ月、助成率・・・大企業1/3、中小企業1/2

(改正後)
1.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2.3.以外の対象者)
 助成期間・・・1年、助成額・・・大企業50万円、中小企業60万円
2.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(短時間労働者)
 助成期間・・・1年、助成額・・・大企業30万円、中小企業40万円
3.重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
 (短時間労働者を除く)
 助成期間・・・1年6ヶ月、助成額大企業100万円、中小企業120万円

詳細はこちら(広島労働局・PDFファイル)

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