職業意識改善助成金制度のご案内

この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。

■支給対象となる事業主

・労働災害補償保険が適用されていること
・資本金・出資額の総額が3億円以下(小売業・サービス業は5000万、卸売業は1億円)および常時使用労働者数が300人以下(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)

■計画書の届出内容
・労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画を策定したもの

■職場意識改善計画に盛り込まなければならない事項

(1)実施体制の整備のための措置
・労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
・労働時間等に関する個々の苦情、意見および要望を受け付けるための担当者の選任

(2)職場意識改善のための措置
・労働者に対する職場意識改善計画の周知
・職場意識改善のための研修の実施

(3)労働時間等の設定の改善のための措置
・年次有給休暇の取得促進のための措置
・所定外労働削減のための措置

■支給額

第1回(1年目)…50万円
第2回(2年目)…100万円(2回分)
合計 150万円

東京労働局 職場意識改善制度のご案内(PDFファイル)

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