雇用調整助成金の生産量要件緩和

厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行うこととしました。

厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行います。
   ・円高の影響により生産量が減少
   ・直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
   ・直近の決算等の経常損益が赤字

 あわせて、平成22年11月1日以降不正受給を行った事業主の名称等を公表するなど、不正受給防止対策の強化にも取り組みます。
 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。(平成22年8月度雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は69,013事業所、対象者数は約112万人。いずれも速報値)

厚生労働省

タイトルとURLをコピーしました