事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
(東京都の場合)
・従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送いたします。
※障害者雇用状況報告の提出は従業員43.5人以上規模の事業者が対象です。
なお、東京労働局のホームページから、報告書用紙をダウンロードすることも可能です。
電子申請をおこなう場合、電子署名またはGビズIDが必要になります。