障害者の法定雇用率が引き上げ

平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
 すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
 この法定雇用率及び、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が下記のとおり変更になります。

 ●障害者雇用率
  1.8%(現行) → 2.0%(平成25年4月1日以降)

 ●事業主の範囲
  56人以上(現行) → 50人以上(平成25年4月1日以降)
  ※従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。

厚生労働省 事業主のみなさまへ(pdf)

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