健康保険の給付範囲の改正について

平成25年10月1日より、「健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について」の改正が施行されます。

制度の概要について

これまで、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行っており、「業務」とは「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業の総称」と解釈されていることから、請負業務、インターンシップ又はシルバー人材センターの会員が業務を行っているときに負傷した場合は、健康保険から保険給付は行われず、また、労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが生じていました。
 
 このようなケースを解消するため、健康保険法の一部が改正され、健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行うこととなります。ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、引き続き健康保険から保険給付を行うことはできません。(注1)

(注1)
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険給付を行います。

改正された適用の時期について


平成25年10月1日以降に発生した保険事故について適用されます。

協会けんぽ 健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)

厚生労働省 平成25年健康保険法等の一部を改正する法律について

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