一般拠出金の料率変更について

石綿健康被害救済法に基づく、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の料率が平成26年度より1000分の0.02になります。(従前:1000分の0.05)

●(対  象) 労災保険適用事業主の全事業主が対象です。

●(納付方法) 労働保険料と併せて申告・納付します。

●(有期事業) 平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。

 

厚生労働省 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について

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