東京都内の最低賃金

東京都内の最低賃金

17年10月1日より東京都の最低賃金が714円となっています。
下の産業別賃金(17年12月31日発効)に適用されない全ての労働者に適用されます。

産業別最低賃金

鉄鋼業……804円
一般産業用機械・装置、真空装置、真空機器製造業……792円
電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業……788円
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業…791円
出版業……789円
各種商品小売業……765円

東京都内の最低賃金は「時間額」表示のみとなり、月給制、日給制、時間給制すべての給与形態の労働者の賃金が、「時間額」表示の最低賃金を基に比較されることになります。
時間給…直接比較
日給は1日の所定労働時間数で除した金額と比較
月給は1月平均所定労働時間で除した金額と比較

最低賃金には、次の賃金は含まれません。
・精皆勤手当、通勤手当および家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働および深夜労働の手当

最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。

>>東京労働局 賃金関係情報

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