後期高齢者医療制度(長寿医療制度)への移行に伴う手続について

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が創設され、4月1日よりスタートしました。

75歳以上の方または65?74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。
 この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなり、また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険等に加入することとなります。

既に新被保険者証が各自治体(広域連合)から郵送で送付されているもようです。これに伴い、政府管掌健康保険・各健康保険組合に加入している企業では、後期高齢者医療制度に該当する被扶養者の喪失手続が必要となります。

当事務所の顧問先の皆様には、もれなく手続のお知らせを個別に送付させていただき、順次手続を進めております。

社会保険庁 平成20年4月施行分のお知らせ

厚生労働省 後期高齢者医療制度に関する広報

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