障害者の雇用の促進等に関する適正実施勧告等について

障害者の雇用促進に関する法律では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務づけています。

厚生労働省ではその履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令、雇入れ計画の適正実施勧告の発出を行うほか、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとしています。

これらの法手続きに基づき、平成18年に企業名の公表を行った2企業のうち1企業について、これまでの雇用率達成指導にもかかわらず改善がみられず、2回目の雇入れ計画終期(19年12月31日現在)においても、厚生労働省の基準を満たさなかったとして、このほど企業名の再公表が行われました。

なお、平成19年に企業名公表を前提とした特別指導を行った企業については、一定の改善が見られたことから公表された企業はありませんでした。

厚生労働省 障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表及び同法第39条第2項の規定に基づく適正実施勧告の発出について

タイトルとURLをコピーしました