雇用保険法等の一部を改正する法律案

1月20日、厚生労働省の雇用保険法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。

<概要>

1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
受給資格要件を緩和 (被保険者期間を12ヶ月→6ヶ月)
給付日数を解雇等による離職者並みに充実

2.再就職が困難な場合の支援の強化
解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長

3.安定した再就職へのインセンティブ強化
早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ
就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大・給付率の引上げ

4.育児休業給付の見直し
平成22年3月末までに給付率を引上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給

5.雇用保険料率の引き下げ
失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り1.2%→0.8%引下げ

厚生労働省

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