4月1日から雇用保険法等の一部が改正されます

雇用保険法等の一部を改正する法律について、本年1月29日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて4回の審議を経て可決され、参議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて2回の審議を経て本日付で可決、成立し、公布されたところであり、平成22年4月1日より施行されることとなりました。

<概要>
(1)非正規労働者に対する適用範囲を拡大し、適用除外基準を法定化することとする。

(2)現行制度においては、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及が可能であるが、事業主から雇用保険料を控除されていたことが確認された者については、2年を超えて遡及することとする。

(3)遡及適用期間の対象となる確認が行われた際は、当該対象者を雇用していた事業主は、特例納付保険料として省令で定めるところにより算定した額を納付することができることとする。

(4)平成22年度の雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止する措置(0.3%→0.35%)を講ずる。

(5)雇用保険二事業の安定的な運営を確保するために、現行では事業主からの保険料のみで賄われている雇用保険二事業の財源について、失業等給付の積立金から借り入れる措置を講ずる。

厚生労働省

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