障害者の雇用に関する制度が変わります

平成22年7月から障害者の雇用に関する制度が変わります。

○ 障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度について
障害者の雇用を促進するため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主のみなさんには雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することが義務付けられています(障害者雇用率制度)。
また、これを満たさない事業主から障害者雇用納付金を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています(障害者雇用納付金制度)。平成22年7月から、これらの制度が変わりました。

○ 障害者の短時間労働への対応
(1)従来の障害者雇用率制度における短時間労働の取扱い

以前の障害者雇用率制度においては、企業が雇用しなければならない障害者の数は、企業全体の労働者数 に1.8%の障害者雇用率をかけて算定されますが、従来の制度では、その算定の基礎となる労働者は、所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者のみでした。
このため、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者や精神障害者をのぞき、雇用障害者数としてカウントすることが出来ませんでした。

(2)短時間労働に対する対応の必要性
一方で、短時間労働については、により、長時間労働が難しい場合がある
障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効である
などの理由から、障害者に一定のニーズがありました。

(3)平成22年7月以降の障害者雇用率制度の改正点
こうした短時間労働へのニーズの対応として、平成22年7月から、企業における雇用障害者数の算定方法が変わり、短時間労働の障害者も雇用障害者としてカウントされることになりました。具体的には、下記の表のとおり、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。このとき、そのカウント数は0.5カウントとなります。

また、併せて、平成22年7月から、短時間労働にも障害者雇用率が適用されることになり、障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定する際の基礎となる「企業全体の常時雇用労働者の数」にも、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。その際も、時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。
○ 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大について
(1)障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が障害者雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給する仕組みです。

この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。

(2)障害者納付金制度の対象事業主を拡大する目的
しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。

(3)障害者納付金制度の改正点
こうした観点を踏まえ、
平成22年7月から常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年4月から常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主

に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。

厚生労働省

タイトルとURLをコピーしました