労働者派遣法では、受入対象業務により受入期間に制限を定めています。この期間は原則1年、又は一定の条件のもと最長3年となっています。
特に、物の製造業務では平成19年3月に最長3年に延長されたため、来る21年3月以降に期限が到来し、その後は受入を中止するか、直接雇用に切り替えるかなどの対応が必要となりますのでご注意ください。
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 業務の種類  | 
 受入れることができる期間  | 
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| (1) | 
 (2)?(8)以外の業務  | 
 最長3年まで(※1)  | 
| (2) | 
 ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」)  | 
 制限なし  | 
| (3) | 
 いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務  | 
 プロジェクト期限内は制限なし  | 
| (4) | 
 日数限定業務(※2)  | 
 制限なし  | 
| (5) | 
 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務  | 
 制限なし  | 
| (6) | 
 介護休業等を取得する労働者の業務  | 
 制限なし  | 
| (7) | 
 製造業務(※3)  | 
 最長3年まで(※1)  | 
※1) 
1年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見聴取を行うことが必要です。 
※2) 
その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務が該当します。 
※3) 
製造業務で、かつ、(2)?(6)の業務に該当する場合は、(2)?(6)が適用されます。


