労働保険事務組合

労働者を一人でも雇用していれば労働保険の適用事業となります。
労働保険事務組合は、お手頃な月額会費の範囲で主要な手続きを行います。

費用の一例
入会金18,000円(ただし労働保険の適用を受けていない場合は20,000円加算)
4人まで … 月額 4,500円
5~9人 … 月額 5,400円
10~14人 … 月額 6,500円
会費は労働者数+特別加入者の人数で算出致します。(※特別加入対象者は別計算)
いずれも従業員すべてが雇用保険被保険者である場合の計算となります。
このページの「費用内訳」により算出しています。

労働保険事務組合加入のメリット

事務処理軽減

月会費のみで、ハローワーク・労基署への書類作成や届出等の事務処理を代行致します。

✏️ 雇用保険の入社・退社手続き
✏️ 従業員退職時の離職票交付手続き
✏️ 労働保険料申告手続き …等

当事務所が事務取扱を行っています(事務局)。
難しい内容についても専門家の知識で対応します。

労災保険特別加入

「中小事業主」の社長および役員は、通常労災保険の対象となりません。
しかし、社長・役員のなかには、業務の内容や通勤の実態・災害発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしい人々がいます。

そこで労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが、労災特別加入制度です。
※ 労働保険事務組合に加入することが必要です。

労災上乗せ共済制度

労働災害共済制度(上乗せ労災共済保険)は労働災害について、労災給付金に上乗せされる補償です。
安価な保険料・簡単な手続きで手厚い補償が受けられます。

会費に含まれる委託内容

雇用保険の入社手続き
雇用保険の氏名変更手続き
雇用保険の退社手続き(離職票作成を含む)

概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務

保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

労災保険の特別加入の申請等に関する事務
労災保険、雇用保険の名称所在地変更手続き

会費料金表

常時使用労働者数(人) 委託会費(円) 雇用保険被保険者数(人) 委託会費(円) 有期事業
元請件数(件) 委託会費 (円)
0~4 2,000 0~4 2,500 0~4 4,000
5~9 2,400 5~9 3,000 5~14 5,500
10~14 3,000 10~14 3,500 15~29 7,000
15~19 3,600 15~19 4,500 30~49 8,500
20~29 4,200 20~29 5,000 元請件数が50件以上の場合には20件ごとに1,500円加算
30~39 5,400 30~39 6,000
40~49 7,200 40~49 8,000
入会金
既に労働保険の適用を受けている場合 18,000円
新規で労働保険の適用を受ける場合の加算 20,000円

特別加入者
(月額)1名につき   1,000円
特別加入者については 「労災特別加入」をご覧ください。

(備考)
委託時の労働者数及び労働保険の確定申告時に計算される労働者数…
(常時使用労働者数および平均使用労働者数)を基準とします。
50名以上は10名増すごとに2,500円加算(雇用保険部分1,500円、常時使用労働者分1,000円)
有期事業の会費を求める際の元請件数は前年度のものを基準とします。