日・加社会保障協定の発効について(厚生労働省)

日本・カナダ両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される海外駐在員
などは、両国の年金制度への加入が義務付けられるため、これまで年金保険料の
二重払いや、加入期間が短いため年金が受給できないなどの問題が生じていまし
た。

これらを解決することを目的として締結された日・加社会保障協定が平成20
年3月1日から発効することがこのほど決定しました。同協定発効後は、派遣期間
が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度のみ加入す
ることとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年
金の受給権が得られるようになります。同様の協定の発効は、ドイツ、イギリス、
韓国、アメリカ、ベルギー、フランスに続き、我が国にとって7カ国目となりま
す。

厚生労働省

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