派遣元・派遣先指針の改正について

厚生労働省は、労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、派遣元・先指針を改正し、3/31よりこれが適用されています。

改正の内容

(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと

(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと

(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること
等。

厚生労働省は、今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処するよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めることとしています。

厚生労働省
改正指針の要綱
派遣会社の事業所の皆様へ(リーフレット)
派遣先の事業所の皆様へ(リーフレット)

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