「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」改正

日本年金機構より、「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についての通知が公示されました。

平成22年8月末日までは、特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により退職後継続再雇用(※)される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。
 これらの方に加えて、平成22年9月1日以降は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、
? 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合
? 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※)された場合も対象となります。

(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。


・「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についてに関するQ&A

・ 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額(注1)の決定方法の見直しパンフレット

日本年金機構

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