令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

労働契約の締結・更新のタイミングについて、労働条件明示事項が追加されることになりました。
明示のタイミング新しく追加される明示事項は以下のとおりです。
〇全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
…就業場所・業務の変更の範囲

〇有期労働契約の締結時と更新時
…更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。

〇無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

同 リーフレット

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