4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます

東京労働局より、本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用される件についてのお知らせが出ています。→こちら

「働き方改革」の一環である労働基準法の改正により、月45時間・年360時間という時間外労働の上限規制が設けられています。(大企業…2019年、中小企業…2020年)

建設業やドライバー、医師等は業務の特殊性や慣行を理由に、この適用が5年間猶予されていましたが、3月をもって猶予期間が終了します。

また、これに伴い、時間外労働及び休日労働に関する協定(36協定)届も新しい様式に改正されます。

東京労働局の上記リンク先に、新しい36協定届のフォーム・記載例が紹介されています。

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