平成19年10月1日より、事業主に対し、外国人雇用状況の届出が義務化されています。
新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。
この届出の期限が平成20年10月1日となっております。
厚生労働省では、この届出をオンラインでも受け付けしています。
渋谷区神宮前の社会保険労務士・労働保険事務組合
平成19年10月1日より、事業主に対し、外国人雇用状況の届出が義務化されています。
新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。
この届出の期限が平成20年10月1日となっております。
厚生労働省では、この届出をオンラインでも受け付けしています。