[労災かくし」の排除について(厚生労働省)

厚生労働省では、「労災かくし」の排除の啓蒙のため、労災保険の正しい請求についての説明書を作成しています。

労働安全衛生規則第97条には、事業者は、労働者が就業中又は事業場内等における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、「 労働者死傷病報告」 を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない旨規定されています。

 ところが最近、労働災害の発生を隠蔽するため、故意に労働者死傷病報告を提出しないもの及び虚偽の内容を記載して提出するいわゆる「労災かくし」が依然として後を絶たない状況です。
また、「 労災かくし」が行われることにより被災した労働者に対する迅速・適正な労災補償が行われないことになります。

厚生労働省 「労災かくし」対策について

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